固定資産評価額が0円?

おはようございます。昨日の朝起きたくらいからノドに違和感があるなーと思っていたら、今日になって一気にノドが痛くなってました。 とりあえず鼻炎の薬飲んでごまかしています。まわりでもカゼ引いている人が多いので、皆様も気を付けてくださいね。 ところで相続登記の依頼を受けたのですが、登録免許税を計算するため、固定資産評価証明書を見たところなんと評価額が0円でした。 むむーなんじゃこりゃと思って調べてみたところ、地目が保安林だと固定資産税は非課税になるそうです(地方税法348条第2項7号)。 じゃー登録免許税も非課税かと思いきや、そうじゃないんですね。登録免許税法は、資産として不動産を所有していることではなく、登記を受けたという点に着目して担税力を見出しています。 そのため、当該不動産の所有権移転登記をする以上、その不動産の通常の価値に基づいて課税されます。 どうやって計算するのか法務局に確認したところ、登記簿上の地目(本件では、雑種地です)について近傍(近辺のことです)の雑種地の平米単価をだしてもらい、それを固定資産評価証明書の備考欄に記載してもらいます。 あとはその単価に平米数をかけて登録免許税計算の基礎となる固定資産評価額を出してもらうという流れです。 同じ不動産でも税金の種類によって価値が生まれたりなくなったりして面白いですね。税法の勉強ができた一日でした。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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