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みらい司法書士法人からのお知らせや、相続・登記・会社設立などにまつわるコラムを掲載しています。日々の業務に役立つ情報や、最新のお知らせをお届けします。

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相続登記の義務化、2027年3月の期限を見落としていませんか

2024年4月から相続登記が義務化されたのをご存じでしょうか。「うちは亡くなったのがずっと前だから関係ない」「親の名義のままだけど、特に困っていない」と感じている方こそ、いま確認していただきたい制度です。実は、2024年4月より前に相続が発生していたケースも対象で、その期限が 2027年3月末 までと、もうすぐそこまで迫っているのです。

そもそも「相続登記の義務化」とは

相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。

これまでは「いつまでにやらなければならない」という決まりがなく、何十年も前に亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が日本中にあふれていました。こうした所有者不明土地が増えると、公共事業や災害復興の妨げになるほか、隣地の境界トラブルなどさまざまな社会問題を引き起こします。

この問題を解消するために、2024年4月1日から相続登記が法律で義務化されました。

いつまでに登記する必要があるのか

期限は、相続がいつ発生したかによって2つに分かれます。

  1. 2024年4月1日以降に相続が発生した場合
    相続によって不動産を取得したことを知った日から 3年以内 に登記申請が必要です。
  2. 2024年4月1日より前に相続が発生していた場合
    こちらが見落とされがちですが、施行日から 3年以内、つまり 2027年3月31日まで に登記する必要があります。

つまり、「もう何十年も前に父が亡くなって、登記はそのまま」というご家庭も、2027年3月までに手続きをしなければならない、ということです。

過料に注意

正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料 が科される可能性があります。前科にはなりませんが、行政罰として実際に金銭の納付を命じられるものです。「知らなかった」では済まされない、現実的な負担となります。

「うちは大丈夫?」と感じる方の典型ケース

当法人へのご相談で多いのは、次のようなパターンです。一つでも当てはまる方は、早めの確認をおすすめします。

ケース1:親が亡くなってから何年も経っているが、実家にそのまま住んでいる

「住んでいるのは私だから問題ない」と思っていても、登記簿上は亡くなった親の名義のまま、というケースは非常に多いです。義務化の対象となります。

ケース2:相続人が複数いて、話し合いが進んでいない

兄弟姉妹で誰がどの不動産を取得するか決まらないまま、長年放置しているケースです。協議がまとまらない場合は、ひとまず法定相続分での登記や、新設された「相続人申告登記」という制度の活用も検討できます。

ケース3:相続人の中に行方不明者や海外在住者がいる

相続人全員の合意が必要なので、連絡が取れない方や海外にいる方がいると手続きは複雑になります。早めの対応がおすすめです。

ケース4:祖父・曾祖父の代の名義のまま

世代をまたいで放置されているケースです。相続人が数十人になることもあり、放置すればするほど解決は困難になります。だからこそ「今」動くべきタイミングです。

今からできること

まずは、お持ちの不動産(土地・建物)の 登記事項証明書(登記簿謄本) を取得して、現在の名義を確認するところから始めましょう。法務局の窓口やオンラインで取得できます。

その上で、

  • 名義が亡くなった方のままになっている → 相続登記が必要
  • 相続人が誰なのか分からない、戸籍をどう集めればいいか分からない
  • 遺産分割協議書の作成方法が分からない

このような状況であれば、司法書士へご相談いただくのが一番スムーズです。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで一括でお任せいただけます。

さいごに

相続登記は、放置すればするほど相続人が増え、世代が下るほど関係が薄くなり、手続きの難易度が指数的に上がっていきます。「いつかやらなきゃ」と思っているうちに、ご自身のお子さん・お孫さんの代まで持ち越されてしまうケースも珍しくありません。

期限が 2027年3月 と迫る今こそ、ご家族の不動産の状況を一度ご確認いただくタイミングです。

相続登記のご相談はみらい司法書士法人へ

大阪・梅田の当事務所では、初回相談を無料でお受けしております。
「うちはどうなんだろう」と気になった方は、お気軽にご相談ください。

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