時価を超える修理費

こんにちは。週末はだいぶ寒くなったなーと思ったら今日は一転またあったかい気温ですね。 加害者の方から被害者がしたバイクの修理について、その費用が妥当かという相談がありました。 バイクの時価よりかなり多額の修理費を請求されているのですが、払う必要があるのかというものです。 もちろん、全額を払う必要はありません。 修理費にそこまで多額の費用がかかるかも問題ですが、そもそも時価を超える修理費がかかるような場合は、修理をせずに同型、同年式のバイクを買いかえればいいからです。(たとえば10万円がバイクの市場価格、修理代が30万円とすれば、修理をせずに、10万円のバイクを買いなおした方が損害が少なくてすみます) 被害者といえども、自分が被害を受けたからといって、その生じた損害をそれ以上拡大させてはいけないという信義則上の義務があります。 このような紛争に巻き込まれた場合、まずはその修理費が妥当か、妥当だとしても他の方法により損害額を軽減できないかを考えるべきでしょう。 それでは今週も一週間はりきっていきましょう!

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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