サイン証明と相続放棄

こんばんは。今日は朝方はえらく寒かったのですが、昼から急にあったかくなって過ごしやすい一日でしたね。 今ご相談いただいている相続登記の案件なのですが、相続人の方に外国でお住まいの方がいらっしゃいます。その国では印鑑登録制度がないので遺産分割協議書に押印したハンコの印鑑証明書を添付する事ができません。 こういった場合の制度として、現地の領事館に行っていただき遺産分割協議書のサインが確かにその人のものであることの証明書を発行してもらうという方法があります。 しかし、領事館で手続きする手間もありますので、時間がない等で行けない場合は代替案を考える必要がでてきます。 この点、外国にお住まいの方が被相続人の配偶者とかで、子供にすべて財産を残すために相続放棄をしてもいいといった事情がある場合はサイン証明の手間を省けます。 なぜなら相続放棄は家庭裁判所に対する申立てですが、これは認め印でもかまわないので外国にお住まいの方も相続放棄の申請書にサイン証明を添付する必要がないからです。 相続放棄が正当に認められれば、当該相続人は始めから相続人でなかったものとみなされます。そのため遺産分割協議にも参加する必要がありません。という事は協議書の作成段階で印鑑証明書に代替するサイン証明書の添付は不要となります。 ただし相続放棄は相続人としての立場がすべてなくなるのでその点をよく認識したうえで行う必要があります。また期間制限にも注意が必要です。例外はあるものの相続の開始を知ってから3か月以内と非常に短いです。 相続の際はいろんな制度があるので、どの手続きでいくか後で後悔のないように充分吟味されることが特に重要ですね。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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