時効中断の判断

IMG_0205こんにちは。昨日は岸和田の法務局に行ってきました。 初めて行く法務局だったのですが、駅からとても近かったので道にも迷わず無事到着。写真は法務局を正面からとった写真です。 ところで最近時効援用の依頼を受けて、某大手消費者金融に内容証明を送付しました。 その後、時効の援用についてなにか反論があるか電話したところ、業者の方から「時効中断しています。」という回答がありました。 「中断事由として、和解や一部返済があったという事ですか?」と聞いたところ、「分割弁済の話し合いをしました。」とのこと。 「ではその際の和解契約書等を当事務所までファックスしてください。」とお願いすると 「口頭での話し合いしかしていません。」 と言うので 「その話し合いをテープとかで保存されていますか」 と聞くと 「テープはとってません」とのこと。 という事は時効中断の証拠が全くないじゃないかと思い、「わかりました。」といったん電話を切って、依頼者の方に連絡したところ「業者とそんな話し合いは一切していない。」とのことでした。 時効の中断は、時効の援用という抗弁と両立しつつ、当該抗弁により生じる法律効果を消滅させるため再抗弁にあたり、その主張立証責任は業者の方にあります。 そのため、時効中断に該当する事実(時効期間進行中の和解とか一部弁済とか)を証明できない場合、結局時効の抗弁が通るので、債務者側が裁判でも勝訴できます。 こちらから時効による債務不存在の訴訟を起こしてもいいのですが、費用がかかるので結局内容証明の送付のみで業務終了という事になりました。 時効を援用する場合、上記のような時効の中断等の反論がないか、またその反論について証拠があるかといった事情も業者に確かめておいた方がいいと思います。 もし時効が中断していて証拠もあるということになりましたら、裁判で負ける可能性があります。そうすると時効援用後から業者が裁判を起こしてくるまでの遅延損害金も更にオンされて支払わなければならないリスクを伴うことになります。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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