財産分与でいくか贈与でいくか

おはようございます。pm2.5が猛威を振るってますね。なんでも普通のマスクだと細かい粒子を通過させてしまうので、防塵用のマスクがいいみたいですよ。 ちょっと前に離婚に伴う財産分与で、夫から妻に不動産の名義を移転したいという相談を受けました。 しかしいろいろとご事情をお聞きしてみると、実際は離婚後も同居したり、生活費も一緒に負担したりするとの事で、離婚の実質を伴っているものとはいえませんでした。 確かに判例は離婚時における離婚意思を離婚届出意思のみで足りるとしているので、お互いの合意の下で離婚届を提出すれば離婚は有効に成立します。 しかし、その後も事実上婚姻生活を継続していれば、租税回避目的があったとして、あとで税務署より贈与税を課税されてしまいます。 なぜなら、離婚に伴って財産分与をする場合、贈与税はかかりません。贈与税は無償での財産移転に担税力を見出しているところ、離婚に伴う財産分与は夫婦が共に築き上げてきた財産の清算であり、無償とはいえないため、贈与税を負担させる根拠がないからです。 そのため、離婚の実質を伴ってない場合は原則に戻って贈与税が課されます。しかも延滞税つきです。 このようなリスクを取らなくても夫婦の婚姻期間が長い場合は、不動産価格2000万円までの部分につき贈与税が免除されるという特例があります。 なぜなら夫婦の婚姻期間が長い場合、当該不動産は夫婦が共同して築き上げてきた財産といえるので、贈与税の課税根拠である無償での財産移転という側面が弱くなるからです。 要件は以下のとおりです。 (1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと (2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること 依頼者の方も婚姻期間が20年以上かつ居住用不動産であったため、この特例制度をご提案させていただき贈与登記をしました。 ただし、贈与の翌年に、税務署に申告をする必要があります。これを怠ると多額の贈与税がかかってしまいます。 1年くらい先で僕自身も贈与登記したことを忘れてしまうので、毎日見ている事務所のボードに念のため書いといて申告時期が来たらお客様に伝えるようにしています。 もっともこのあたりはほかにも期限のある仕事があるので、一元化してもうちょっとシステマチックに管理できないかと試行錯誤中ですが。 それでは皆さまよい週末をお過ごしください。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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