3次相続登記
おはようございます。大阪京橋の司法書士小林一行です。 かなり相続関係が複雑な相続登記のご依頼をいただきました。 2次相続(相続登記未了のうちに、相続人の一人が亡くなり、さらに相続が生じている場合です)の登記は何度か経験があるのですが、今回は3次相続が生じており、中には相続人間で会ったことも話したこともない方もいらっしゃるという状態です。 頭がこんがらがってきたので、こういう場合は受験自体に培った図の作成をする事が相続関係の把握に有益です。 まずは、1次相続の相続人はだれかを特定します。その中で亡くなっている人はだれかを探して、2次相続のそれぞれの相続人を特定します。そのあとに2次相続人の中で亡くなった方を特定し、それぞれの3次相続における相続人を特定します。 それでようやく自分なりに現在の相続人と各相続人の方の持分が把握できました。 次は本人確認です。3次相続まで行くと相続人の方はみなさん大阪にお住まいという事はないので、依頼者の方に、交通費等の費用が別途かかる事のご理解をいただき、各相続人の方のお住まいの県まで出張する事になりました。 3月中に登記申請をしないと固定資産評価証明書を取りなおさないといけないので不必要な出費と手間をお客様に負担させてしまいます。(毎年4月1日に新しい評価証明書に切り替わるため) そのため、なんとしても3月中に本人確認を終わらせて登記まで持っていかないとです!
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。