特例有限会社の代表取締役変更登記の注意点
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。 昨日は特例有限会社の代表取締役変更登記を大阪法務局に申請してきました。 登記の申請をした次の日は、法務局から補正の電話がかかってこないか、びくびくしているのですが、それでも商業登記は不動産登記に比べて補正も少ないのでまだ安心感はあります。 しかし今日は電話かかってきました。 理由ですが、特例有限会社の場合、株式会社と異なり取締役の住所は登記事項になっています。 その取締役が代表取締役として就任する場合、印鑑証明書が添付書類となりますが、当該印鑑証明書の住所と登記されている取締役の住所が異なる場合、取締役の住所変更の登記も必要になるところ、その登記を見落としてました。 お客様に住所の移転日を確認して補正に行ってきます。 幸い担当の登記官がとても優しい方で、委任状は取り直さなくても捨印で対応できるとのこと。 まずは登記事項証明書をみて、申請する書類一式とどこかに齟齬がないか徹底的にチェックするクセをつけないとダメですね。 反省の一日です。
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。