氏名と本籍での登記

IMG_0299こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。 今日は、完了した登記の書類を取りに大阪法務局北出張所に行ってきました。 朝からかなりあったかモードだったので散歩がてら京橋から歩いていったのですが、 さすがにちょっと遠かったですね。 写真は大阪市中央公会堂前です。いよいよ桜も終わりですね。 今、相続登記のご依頼をいただいて手続きを進めているのですが、同登記には亡くなられた被相続人の方の、最後の住所について住民票の除票等の証明書をつける必要があります。 そして、被相続人が登記されている不動産の名義人と同一である事を証明するため、登記されている住所と最後の住所地が異なる場合は、その住所の移転過程を追っていって登記上の住所と被相続人の最後の住所がつながっていることを証明する必要があります。 今回は戸籍の附表とかを取って被相続人の方の住所を追っていったのですが、どうやっても両住所がつながらないという問題にぶちあたりました。 さっそくいつものごとくネットで検索しまくって調べた結果。 なんと戦後まもなく不動産の名義人になられた方は、氏名+住所のかわりに氏名+本籍で登記されていた時代があったんですね。 これで謎が解けました。僕は被相続人の方が不動産を購入された際の本籍と亡くなられた際の住所を一生懸命つなげようとしていたのです。そりゃつながらないわけです。 相続人の方にも確認したところ、住所や本籍の移転過程も住民票や戸籍と一致してほっと一安心です。 それにしても、受験時代は登記される名義人は当然に氏名+住所で登記されるものと頭から決め込んで覚えていたので、本籍で登記されていた時代があったというのは衝撃でした。なんでも思い込みでこうのはずと決め込むのはよくないですね。 時代がかわれば制度もかわっていくものですね。とても勉強になった一日でした。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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