数次相続の遺産分割協議書

こんにちは。いよいよGWに突入しましたね。と言っても特にでかける用事もなく、普段なかなかできないホームページの工事(文章の追加とか)をこの機会にまとめてやろうと思っています。またリニュアールしたらこのブログでもご紹介しますね。 さて、この前は相続登記で補正になってしましまた。 理由は数次相続における遺産分割協議書の書き方です。 多少かえていますが、相続関係は父がA、母がB、その二人の間の子供がC、D、Eです。そしてDにはF、Gの子供がいてEにはH、Iの子供がいます(Cは配偶者や子供がいません) F、G、H、IはそのためABからみて孫にあたります。 中間のCDEはすべて亡くなっていたので、2次相続としてFが不動産を相続することになりました。 そして、この時の遺産分割協議書に「Fが下記不動産を取得する」としたのですが、登記官いわく、まず一次相続として誰が不動産を相続したかを遺産分割協議書に書いてくださいとのことでした。 僕はFが相続したという事は、その親であるDが1次相続したとしか考えられないので、前提としてDがまず不動産を取得した旨の記載がなくても遺産分割協議書とし有効ではないですか?と言ったところ 登記官「いや、確かに数次相続の場合、最終の不動産取得者が誰かだけを書いても問題ない事例もあるが、本件の場合は1次相続で不動産を取得する可能性がある者としてCも考えられるので、同相続の遺産分割結果も記載しないとだめです」と突っ込まれてしまいました。 えっそうなの?と思ってもう一度よく考えてみると確かにCは子供と配偶者がいないため、Cが亡くなった場合の相続人は兄弟のDEになります。そして本件ではCよりDが先に亡くなっていたので、Dの子供であるFが代襲相続人としてCの相続人になります。 そうするとFは自分の親であるDだけでなく、おじであるCからも相続を受けうる立場にあるので、中間相続人はその両者のうちどちらかであったかを遺産分割協議書上明確にする必要があるとのことでした。 うーんなるほど盲点でした。今回学んだ事は、数次相続の場合どんなケースでも1次相続として不動産を取得するのは誰かを書いておけば確実だということです。中間者が一人しか考えられない場合でも書いといて間違いではないですからね。 結局補正のため、他府県の法務局にダッシュでいくはめに。登記は本当に奥が深いです。 それでは皆様よいゴールデンウイークをお過ごしください!

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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