時効の主張と訴訟の取り下げ

1405066505237 1405066499040こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。 時効にかかっている借金について、貸金業者から訴訟を起こされているので対応してほしいというご依頼を受けました。 さっそく原告に電話して、このまま訴訟を維持しても、時効の抗弁を提出すること、そうすれば、原告が敗訴するので、訴訟費用敗訴者負担の原則により、無駄な経費が発生すること等を主張して、訴訟を取り下げをしてもらう事に同意していただきました。 時効は、時の経過により発生するものですが、その事実を裁判上または裁判外で援用しなければ、確定的な効力は生じません。 そのため、電話だけでなく、答弁書を持って時効を援用する旨の主張もしておきました。 本当は債権が存在しないことの和解も締結してほしいところです。なぜなら訴訟を取り下げても既判力が生じず、再度訴訟を提起することができるからです。 しかし、業者としては、あえて自分の債権がないという事を確認するインセンティブは全くないので、時効に関しては訴訟を取り下げてもらうことがマックスの方法なのかと思います。 あえて債権不存在の訴訟を起こすのもお客様に過度な費用負担をかけてしまいますからね。 だいぶ昔の取引で債権者から訴訟を起こされた場合、まずは時効になっていないかを確認してください。金融業者から借りていた場合、一般的には最後の返済から5年で時効は完成しています。 今回の記事とは関係ないのですが、写真は先日、所有権移転登記を申請した大阪法務局東大阪支局です。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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