任意売却と保証人の同意

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。 今、自己破産のご依頼を受けている依頼者の方ですが、任意売却の手続きを進めています。 不動産の競売手続きに移行するより依頼者の方のメリットが大きいため、通常は自己破産の申請前に不動産を任意で売却してしまうのが一般的です。 しかし、この不動産を売却するためには、不動産の所有者だけでなく、保証人の同意書も必要となるため、住宅ローンに保証人がついている場合は少々やっかいです。 今回のケースでも自己破産の申請をされる依頼者の方は保証人と久しく連絡をとっていなかったため、携帯番号がわかりません。 そのため、とりあえず保証人の方に任意売却の同意書にサインをしてほしい旨のお手紙を送る事になりました。 裁判所での競売と異なり、任意売却ですと通常不動産は高く売れるので、その分保証人の負担も縮減できます。そのことをしたためてあとは連絡がくるのをひたすら祈るばかりです。 そうすると祈りが通じたのか数日後に保証人の方からご連絡をいただき、快く不動産の売却の方に同意してくださいました。 これで無事、任意売却を進めていくことができます。 いやー祈りは通じる!そんなふうに思った一日でした。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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