2回目の自己破産
こんにちは、大阪の司法書士小林一行です。 最近、一度自己破産をしているのですが、もう一度自己破産できますか?というご相談を受けました。 結論から言うとできます。ただし前回の自己破産がいつだったかによります。 破産法252条1項10号イが、前回の免責許可決定の確定から7年以内の免責許可の申立てを免責不許可事由としているからです。 そのため前回の自己破産から7年間は自己破産ができません。 厳密にいうと、自己破産自体は短期間のうちに何回でも可能で、7年の制限がかかるのは免責申立ての方です。自己破産というのは支払不能と判断される場合に、財産を債権者に分配する手続きで、借金を免除してもらう免責許可の申立てとは一応別の手続きだからです。 しかし一般的には借金の免責を認めてもらうために自己破産の申立てをしているので、7年間経っているかどうかはとても重要な判断要素です。 この点、条文の構造だけを見ると、7年の期間制限にかかる場合でも裁判官が裁量で免責を認めることは可能です(裁量免責を定めた252条2項が、免責不許可事由を列挙している同1項各号のすべてについて免責可能であることを定めているため)。 しかし、あえて7年間という画一的に短縮した期間を定めた趣旨(従前は10年でした)からすると、負債の増加にやむをえなかった事情等がない限り、7年以内の再度の免責許可は相当難しいでしょう。 期間制限で、自己破産の免責が難しい場合でも、任意整理や個人再生といった他の債務整理手段で借金の整理は可能です。 特に個人再生の場合、負債が500万円以下の場合、原則100万円まで借金が圧縮されるので毎月の支払はだいぶ楽になるかと思います。
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。