過払い訴訟と期限の利益喪失の主張

こんにちは、大阪の司法書士小林一行です。 先週は払いすぎた過払い金について取り戻すための訴訟を起こしていたのですが、その口頭弁論があり大阪簡易裁判所に行ってきました。 業者(被告)の方は2日ほど返済日に遅れた日があって、期限の利益を喪失したからそれ以降の取引期間は遅延損害金利率による利息を請求できる。そのため当該利率で計算したら過払いにならないという主張をしてきました。 しかしこれは明らかに無理筋の主張かと思います。 まず、業者は契約書に1回でも遅れたら期限の利益が喪失されるという条項があることを理由にこのような主張をしているのですが、それではなぜ、借り手が支払を遅れた時に残りの貸付金の一括請求をしないのでしょうか。 それは、今後も一括請求をせずに分割で払ってもらった方が長い期間利息収入を得る事ができるからです。 しかし、過払いの請求をすると掌を返して、すでに期限の利益を喪失していたというのは矛盾した行動です。それならばそのような態度を従前から借り手に対して示しておくべきです。 しかも今回の原告は何年もの被告との取引の中でたった2日間、一回だけ支払が遅れたことがあったのみです。 更に、被告は期限の利益を喪失したと言いながら、何度もその後追加で原告に融資をしています。しかも支払が遅れた日の直近に。 普通、期限の利益が喪失して、今後は遅延損害金をすべて請求するという態度を示した相手に追加の融資をするでしょうか。 本来、利息制限法の趣旨は、業者と借り手に大きな力関係の強弱があることに鑑み、借り手が暴利をむさぼられる事のないよう、業者が取得できる上限金利を設定し、もって借り手の生活を保護しようとしたことにあります。 しかし、わずかな遅れがあっただけで、その後も取引を継続し、利息制限法を超えた金利を取得し続けるというのは明らかに同法の趣旨に反するでしょう。 そのため、徹底抗戦で期限の利益喪失の主張には争っていくつもりです。裁判官も「期限の利益を喪失した後、なんで追加で融資しているのですか?」等かなり被告に突っ込んだ質問を繰り返しており、被告の主張に相当違和感を感じているのが見て取れました。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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