アイフル過払い訴訟の控訴断念
前回のブログで、アイフルが過払い金を全額返金してきたというお話をしましたが、その控訴期間が満了する前に、被告のアイフルからいつもの電話がかかってきてました。 アイフル「○○円で和解はいかがでしょう」 司法書士「聞いてみますが、ご本人さんは控訴審も戦う気マンマンですので、過払い利息と訴訟費用も全部つけてもらわないと和解は難しいと思いますよ。」 アイフル「そうですか。残念ですね。」 司法書士「ところで、この方の控訴期間はいつまででしたかね?」 アイフル「もう控訴はしません。」 司法書士「。。」 そりゃそうでしょう。控訴審に移れば、民事訴訟法上、事務員が口頭弁論に出席することはできないので、弁護士か、支配人をたてる事となり費用がかかります。勝てる可能性があればそれもアリでしょうが、勝てる可能性のない訴訟なわけですから。 第一審の判決がでるまでは、散々控訴するすると煽っていたのに(支配人が事務所にまで乗り込んで来て営業妨害まで受けました!)いざ控訴という段階になったら方針を変更してきたので拍子抜けしました。 今回の訴訟を教訓にして、以後過払い案件はすべて訴訟前に全額返還してもらいたいものです。 本来すぐに過払いを返していれば、依頼者の方が負担する必要のなかった大事なお金ですからね。相手にお金がなければ分割や減額案にも応じざるを得ませんが、東証一部上場の大企業なのでそこのこところを妥協する必要もありません。
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。