クレジットカードの不正使用

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。 支払いに便利なクレジットカードですが、先日事務所のスタッフさんからこんな話を聞きました。 スタッフは、VISAカードを普段利用しているそうなのですが、昨年のおおみそか、三井住友カードのセキュリティーセンターから次のような電話があったそうです。 三井住友カード「○○様、本日午後から数万円の利用はされていらっしゃいますか?」 スタッフ「いえ、今日は全然クレジットカードは使っていませんが・・・」 三井住友カード「本日、複数回にわたって、アプリの課金の利用が相次いでおりますが、お心当たりはございませんか?」 スタッフ「え!!!アプリなんて、まったくダウンロードしていないんですが(汗)」 三井住友カード「それでは、不正使用された可能性が高いですね。」 スタッフ「そんな・・・。支払い義務はないですよね?」 三井住友カード「ご安心ください。支払い義務が○○様に及ぶことはございません。念のため、現在からクレジットカードのショッピング機能を停止されることをお勧めいたしますがいかがいたしましょうか?」 スタッフ「ぜひお願いします。クレジットカードも、新たなものに作り直します!」 うちのスタッフさんは、仕事柄、信販会社とのやりとりに慣れているため大きく動揺しなかったようですが、いきなりこのような不正使用があったらびっくりしますよね。 このように信販会社のほうから不正使用の注意喚起をしてくれる場合はいいのですが、気づかずにいざ請求がきてびっくり!ということもあるのではないでしょうか。 クレジットカードを利用される方は、毎月利用明細を必ず確認し、心当たりがない利用額がないかチェックされることをお勧めいたします。 ちなみに話は少し変わりますが、 債務整理の仕事をしていると、依頼者の方のクレジットカード明細を拝見する機会が多いです。 1枚のカードでも、1回払いのショッピング、数回で支払うリボ払い、キャッシングなど複数の取引があります。 特にリボ払いについては、残高や利息について把握されず、毎月決まった金額しか支払わなくていいからお得と思っている方も多いのですが、 リボ払いは利息がついていますので、利用にあたっては返済できるかどうか計画的に考えることが必要です。ご注意いただけると幸いです。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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