税務署の税金早期回収力

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。 確定申告のシーズンが近づいてきましたね。いつもこの時期になるとあわててたまっていた領収書の入力から始めます。毎週末にまとめて入力するとかすればいいのですが、どうしても急ぎの仕事に時間がとられて記帳は後手にまわってしまいます(汗) ところで、おととしはロースクールに通ってましたので、去年から本格的に業務を再開しました。僕が専門にしている債務整理をスタートとした次の年に痛いのが税金です。 債務整理は業務の性質上、司法書士費用は95%以上が分割支払となります(少なくとも僕の事務所では) しかし、所得税計算のもととなる売上げは受任時にたてる必要があるようです。たとえば任意整理を5社20万円で受任した場合 売掛金 20万円 売上 20万円 と受任した日に仕訳をします。 そのため、依頼者の方から分割金をいただいていない段階でも、売上20万円から経費を引いた利益に対する税金を翌年に支払う必要があります。(このことを税法上発生主義といいます) もちろん、未回収が確定した売掛金については次期以降に損金とできます。しかし利益の実質が伴っていない段階で払う先払い税金は正直痛いものがありますね。 上記以外でも、予定納税で先に税金を払わなければいけなかったりと、国の税金早期回収力には辟易とさせられる事があります。そもそも所得税は、具体的な収入があったのならばそれに見合った税金を払う担税力があるという事を根拠としています。まだ分割金をいただいていない、実質的に担税力が伴っていない段階での所得に税金をかけるというのはいかがなものでしょうかと思ったりもします。とはいえ国相手に争うのも至難の業ですが。。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
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