時効か、自己破産か。
最近ご相談が多いのが、時効問題です。 複数の業者から、借り入れをしている場合、全業者が時効になっていればいいのですが(一般的には最後の取引から5年経過で時効)、一社でも時効が中断されている業者があれば、問題が生じます。 中断の典型例は訴訟を起こされていた場合です。この場合、判決からさらに10年間は時効にかからない事となりやっかいです。 時効が中断していれば、長年支払をしていなかったため、遅延損害金の額もかなり膨れ上がっており(数百万単位)、かつ業者も勝訴判決をとってるので強気です。分割和解に応じないこともよくあります。 そうすると、1社以外は全て時効にかかっている場合でも、家計の状態次第では、時効にかかっていない1社のために自己破産へと方針変更しなければならないケースがあります。 そういう問題がありますので、当事務所でも長年支払を放置していたような案件では、受任時に債務整理の方針を決定しません。 受任から2~3ヶ月後くらいには業者の現在の債権額、時効中断の有無、分割和解に応じるか、その回数等の情報がわかりますので、それをもとに再度打ち合わせをさせていただきます。 その上で全ての業者が時効にかかっていたので、時効援用でいくか、あるいは中断している業者があるので、自己破産や個人再生でいくか等を考える事になります。 一番いいのは依頼者の方の費用負担が少ない時効援用です。内容証明を各業者にだすだけですから。 しかし1社だけは、しっかり裁判を起こしていて時効が中断しており、そのために自己破産を余儀なくされる場合も多いです。
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。