不動産がある場合の生活保護

新年明けましておめでとうございます。 年明けにさっそく生活保護のご相談をいただいたのですが、ご自身で申請に行ったところ不動産があるので生活保護は認められないと言われてしまったそうです。 この窓口の対応はよく耳にするのですが大きな間違いであり、かつ問題があります。 国民は誰しも健康で文化的な最低限度の生活をすることが憲法上保証されています。 この生活の中心をなすのは衣食住です。たしかに不動産があれば雨風をしのげる「住」は確保できています。 しかし、住むところがあるからといって食べて行くことができるのか?ということです。もちろんできません。お金がなければ朝昼晩の食材は買えません。 たしかに不動産を売ればお金を作ることができます。しかしいつ売れるかなんてわかりません。売れるまで食べずに生きていけというのかということです。 そのため、不動産があっても日々の食材を購入するための収入や貯金がなければ生活保護が認められるのは明らかです。 もちろん財産があればまずはそれを生活費にあてるべきですので、不動産は売却するように指導されます。しかし売れるまでは当然に最低限の生活費をもらえるのです。 いくらもらえるかですが、不動産が売却されるまでは家賃がかかりませんのでその額を引いた分の支給となります。 おおまかですが、1か月の支給額は12万円が1人暮らしの目安ですので、家賃相当分4万円を引いた8万円くらいが毎月支給されるという事になります。 それでは本年度もよろしくお願い申し上げます。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。
≪ ブログ一覧へ戻る

司法書士へのご相談は、初回無料です。