弁護士や司法書士に債務整理の手続きをご依頼いただくと、債権者に対して「代理人として債務整理を進めていきます」という受任通知を発送します。この受任通知が債権者に届くことによって、ご本人への請求・督促がストップします。返済が滞っている借金がある場合は、すぐに督促をとめたいと依頼者の方から要請があり、こちらとしてもその日に受任通知を発送できるよう急ぎで準備をします。ただ、お給料や年金などが振り込まれる口座が、毎月の返済の引き落とし口座である場合や、銀行から借金をしている場合は、すぐに受任通知を出すことで、今後振り込まれるお給料や年金を引き出すことができない(=それぞれの債権者への返済分として充当されてしまう)可能性があります。お給料や年金は生活の基盤ですので、受任通知を出す前に、まずはお給料や年金の振込口座を変更する作業を第一に行っていただくことが必要です。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。