借金でお悩みの方のなかには、妻(夫)に迷惑をかけたくないから離婚しようと思う…とう方が時々いらっしゃいます。しかし、借金と離婚は、実は直接の関係はありません。例えば、ご主人名義で住宅ローンを組んでいて、奥さんが連帯保証人になっている場合、たとえ離婚したとしても、奥さんが連帯保証人であることに変わりはなく、ご主人が自己破産をして住宅ローンが払えないとなると、離婚した後であっても、連帯保証人である奥さんのもとに督促が及ぶことになります。逆のケースで考えると、奥さん名義で消費者金融から300万円の借金をしていた場合、ご主人に収入があったとしても、連帯保証人であったり、その借金が日常家事債務(簡単に言うと、奥さん名義の借金でも、夫婦で生活するために借りたんだから、ご主人も返す義務があるでしょと判断できる借金)と認められるなど、例外のケースを除いては、ご主人には借金の支払い義務がありません。つまり、離婚していても借金を負う場合、結婚していても借金を負わない場合があるということです。
本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。