相続登記

不動産の名義変更

不動産を相続した場合は、
名義変更(相続登記)が必要です。
相続に必要な書類や手続き、費用を
わかりやすくご案内します。

相続登記の相談イラスト

相続登記とは

不動産を相続で取得した場合、相続人へ名義を変更するための登記手続きです。

相続登記とは

相続により不動産の所有者が亡くなった場合、相続人へ名義を変更するための登記です。

放置するとどうなる?

名義変更をしないと、将来の売却や担保設定ができない、相続人が増えて手続きが複雑になる等のリスクがあります。

早めの手続きがおすすめ

2024年4月〜義務化
2024年4月から相続登記が義務化されました。早めの手続きが安心です。

相続登記の手続きの流れ

01

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

02

お見積り

費用の目安をご案内し、お見積りをご提示します。

03

打ち合わせ

必要書類や手続きの流れをご説明し、正式にご依頼となります。

04

登記申請

必要書類が揃い次第、法務局へ登記申請を行います。

05

権利証のお渡し

登記が完了すると、法務局から権利証(登記識別情報)をお渡しします。

費用の目安

相続登記の報酬

7万円12万円

※上記は司法書士の報酬の目安です。
※登録免許税・実費は別途必要です。
※不動産の評価額や相続人の状況により費用は変動します。

チェックポイント

  • 法定相続人の人数を確認しているか
  • 戸籍謄本の取得から全て司法書士に任せたいか
  • 二次相続や三次相続が発生しているか
  • 遺産分割協議書の作成の必要があるか
  • 相続の対象となる不動産が複数あるか
  • 相続の対象となる不動産の時価の確認が必要か

必要書類(代表例)

現在名義人(被相続人)の書類

  • 権利証(登記済証または登記識別情報)
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本(必要な場合)
  • 住民票の除票または戸籍の附票

相続人全員の書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書(必要な場合)

その他の書類

  • 遺産分割協議書(作成する場合)
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図(相続の複雑な場合)など

よくあるケース

二次相続・三次相続

代が過ぎると相続人が増え、手続きが複雑になります。早めの名義変更を推奨します。

行方不明の相続人がいる

裁判所の不在者財産管理人の選任や、相続財産管理人の選任が必要になる場合があります。

未成年の相続人がいる

法定代理人(親権者)による手続きや、特別代理人の選任が必要になる場合があります。

相続放棄がある

相続放棄があった場合、相続人が変わるため、戸籍の収集や確認が必要です。

抵当権がついたまま

相続した不動産に抵当権がある場合は、抹消登記の手続きも必要です。

相続による不動産の名義変更(相続登記)の
ご相談はお気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。

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