不動産を相続した場合は、
名義変更(相続登記)が必要です。
相続に必要な書類や手続き、費用を
わかりやすくご案内します。
不動産を相続で取得した場合、相続人へ名義を変更するための登記手続きです。
相続により不動産の所有者が亡くなった場合、相続人へ名義を変更するための登記です。
名義変更をしないと、将来の売却や担保設定ができない、相続人が増えて手続きが複雑になる等のリスクがあります。
2024年4月〜義務化
2024年4月から相続登記が義務化されました。早めの手続きが安心です。
お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
費用の目安をご案内し、お見積りをご提示します。
必要書類や手続きの流れをご説明し、正式にご依頼となります。
必要書類が揃い次第、法務局へ登記申請を行います。
登記が完了すると、法務局から権利証(登記識別情報)をお渡しします。
相続登記の報酬
7万円〜12万円
※上記は司法書士の報酬の目安です。
※登録免許税・実費は別途必要です。
※不動産の評価額や相続人の状況により費用は変動します。
代が過ぎると相続人が増え、手続きが複雑になります。早めの名義変更を推奨します。
裁判所の不在者財産管理人の選任や、相続財産管理人の選任が必要になる場合があります。
法定代理人(親権者)による手続きや、特別代理人の選任が必要になる場合があります。
相続放棄があった場合、相続人が変わるため、戸籍の収集や確認が必要です。
相続した不動産に抵当権がある場合は、抹消登記の手続きも必要です。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。