Inheritance & Will

相続・遺言

大切な方の想いを確実に伝え、ご家族の将来を守るお手伝いをいたします。遺言書の作成から相続放棄まで、豊富な経験をもとに丁寧にサポートいたします。

相続・遺言のご相談イラスト
遺言書作成 相続放棄

遺言書作成

Will & Testament

遺言書作成とは

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言という3つの方式があります。この中で、最も確実で安全な方式は公正証書遺言です。


公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもと、公証人の前で遺言者が遺言の内容を伝え、方式に則り作成される遺言です。内容不備による無効や変造・毀滅の危険がなく、家庭裁判所での検認も不要です。


ご自身の状況やご希望に合った遺言方式をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

全文・日付・氏名を自筆で書き押印した遺言。費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。

公正証書遺言

公正証書遺言

公証人が作成する最も確実な遺言。原本は公証人役場に保管されるため、偽造・変造・紛失のおそれがありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま遺言の存在だけを公証する方式。パソコンでの作成も可能ですが、利用例は少数です。

遺言書作成の手続きの流れ

お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームにて、遺言書作成のご相談である旨をお伝えください。
お見積もり
費用につきましては、遺言の方式・財産の額により変動します。そのため事前にトータルの費用をお見積もりいたします。
打ち合わせ
お見積もり内容にご納得いただけましたら、遺言書の内容等につきまして具体的に打ち合わせいたします。
遺言の作成

〈公正証書遺言の場合〉公証人役場に行き、公正証書遺言を作成します。このとき証人の立会いが必要となりますので、ご同行させていただきます。

〈自筆証書遺言の場合〉ご本人に自筆で清書していただきます。

遺言の完成

〈公正証書遺言の場合〉公正証書の原本は公証人役場で保管され、正本が交付されます。

〈自筆証書遺言の場合〉封をしていただいた上、ご自身で大切に保管していただきます。

遺言書作成の費用

遺言書の作成を当事務所にご依頼いただく場合の司法書士報酬は以下のとおりです(消費税は別途いただきます)。

公正証書遺言の場合 10万円
この金額に加え、公証役場への手数料が財産の額に応じて必要となります。
自筆証書遺言の場合 〈遺産の額が1億円未満の場合〉 10万円
〈遺産の額が1億円以上の場合〉 10万円〜でお見積もりいたします

必要書類(遺言書作成)

公正証書遺言の場合

  • 遺言作成者の実印と印鑑証明書
  • 相続人に財産を与える場合はその関係がわかる戸籍謄本

その他、相続財産の種類によって必要書類が異なりますので、相談時にお伝えします。

自筆証書遺言の場合

  • 実印または認印

その他、ご状況に応じて必要書類が異なる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット
  • 遺言の有効性が確実である
  • 公証人役場で原本が保管されるため、偽造・変造・隠匿のおそれがない
  • 検認が不要なので相続人などがすぐに開封して遺言を執行できる
  • 字の書けない人でも作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言の存在や内容を秘密にできる
  • 手軽に作成できる
デメリット
  • 費用がかかる
  • 証人とともに公証人役場に出向く手間がかかる
  • 形式や内容の不備により無効になるおそれがある
  • 偽造・変造のおそれがある
  • 遺言書が発見されなかったり、隠匿されるおそれがある
  • 検認が必要なので、遺言の執行までに手間と時間がかかる

相続放棄

Renunciation of Inheritance

相続放棄とは

相続人には自らの意思で相続しないことを選択する自由が認められています。これを相続放棄といいます。相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てて行います。

◎ こんな場合に有効

被相続人(亡くなった方)の積極財産が1,000万円で、借金が2,000万円とすると、単純承認した相続人は債務超過となっている1,000万円を自身の財産から返済しなければなりません。これでは相続によってかえって損をしてしまいます。このような場合には相続放棄が有効な手段といえます。

相続放棄の手続きの流れ

お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームにて、相続放棄をする旨をお伝えください。
お見積もり
費用につきましては、相続放棄をされる方の人数や出張の要否等により変動します。そのため事前にトータルの費用をお見積もりいたします。
打ち合わせ
お見積もり内容にご納得いただけましたら、相続放棄に必要な書類等をご説明いたします。また司法書士には本人確認の義務が課せられているため、相続放棄の前に相続人の皆様に直接お会いさせていただいております。
申し立て
必要書類が集まりましたら、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
照会書の
受領・回答
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してから約1〜2週間で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄照会書が送られてきます。照会書を記入しましたら、家庭裁判所に返送します。
受理通知書
相続放棄照会を提出してから約1〜2週間で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄の費用

司法書士の報酬 〈お一人のみの場合〉 3万円+消費税
〈お二人以上の場合〉 上記に加えて2人目以降の追加人数×(2万円+消費税)
戸籍謄本取得代 実費代(戸籍謄本1通450円、除籍謄本・原戸籍1通750円)と1通につき1,000円の取得代行手数料をいただきます。
収入印紙代 申立人1人につき800円分
連絡用郵便切手代 数百円分(裁判所により異なります)

※ この他に遠方の場合での打ち合わせで出張が必要な場合や、急ぎで戸籍謄本を当日に取らなければならないような場合は出張費・日当が発生する場合があります。

必要書類(相続放棄)

相続放棄を申請するには以下の書類を集めていただく必要があります。

必要書類

  • 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 申述人(相続放棄をする方)の認印

※ この他にも相続放棄に必要な書類は、被相続人との関係によって異なります。具体的に必要となる書類はお気軽にお問い合わせください。

よくあるご相談

遺言書を作りたい

遺言書を作りたい

大切な財産を思い通りに遺したい。公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらが良いかご相談ください。

相続について相談したい

相続について相談したい

相続が発生したが何から始めればよいかわからない。必要な手続き全般についてご案内します。

相続放棄を検討している

相続放棄を検討している

借金が多く相続すると損をしそう。3カ月以内の期限がありますのでお早めにご相談ください。

相続手続きを任せたい

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遠方に住んでいて手続きが難しい。煩雑な相続手続き全般をまとめてお任せいただけます。

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