貸金業法が改正され、消費者金融等の貸金業者は、年利15〜20%の範囲内でしか貸付ができなくなり、また、原則として収入の3分の1を超える貸付はできない、ということになったので、貸金業者は今までのように利益を生むことができず、経営難に苦しんでいる会社もある…といいます。その結果として、過払い金の返還時期が遅くなったり、任意整理の和解において返済期限を短くするよう請求したり、という現象が見られています。なかには、発生している過払い金の一部しか返金できない、と主張する業者もあるようです。交渉を重ねても、過払い金の返還について納得のいく和解が出来そうにない場合は、裁判で業者に対して請求することが必要となります。これから過払い金の返還請求をされる方は、もしかしたら裁判を起こさないといけないかもしれない、という認識をもっておいていただくほうがよいかと思います。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。