住宅ローンを返済中の業者がマイホームを所有していらっしゃる場合は、通常、住宅資金特別条項という制度を利用することになります。個人再生をしてマイホームを守りたいという方は、ご相談にお越しいただく際に、マイホームの登記簿謄本をお持ちいただけるといいかと思います。といいますのは、マイホームに住宅ローン以外の借金について抵当権が設定されていると、住宅資金特別条項を利用することができないからです。登記簿謄本をお持ちいただければ、住宅ローン以外に抵当権が設定されていないか、司法書士が確認させていただきます。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。