Civil Rehabilitation

個人再生

裁判所を通じて、借金を最大1/5まで圧縮し、原則3年(最大5年)で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を使えばマイホームを残したまま他の借金だけ整理できるため、「家は守りたい」「自己破産は避けたい」という方に最適な選択肢です。

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個人再生とは 住宅ローン特則 メリット・デメリット 手続きの流れ よくある質問 費用

個人再生とは

About Civil Rehabilitation

借金を大幅に圧縮しつつ、家や車を残せる手続き

個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらうことで借金の元金そのものを大幅に減額し、原則3年間で分割返済する手続きです。任意整理では将来利息のカットしかできませんが、個人再生では元金まで圧縮できるため、減額幅が圧倒的に大きくなります。

例えば借金500万円の場合、最低弁済額は100万円となり、400万円が免除されます。これを原則3年(特別な事情があれば最大5年)で分割返済すれば手続きは終了します。

最大の特徴は、マイホームを残したまま手続きができること(住宅ローン特則)。「家を手放したくないけれど、他の借金の返済が厳しい」という方には、ほぼ唯一の解決方法と言えます。

▶ 最低弁済額の目安

借金総額に応じて法律で最低弁済額が定められています。

・100万円未満 → 借金総額そのまま
・100万円〜500万円 → 100万円
・500万円〜1,500万円 → 借金総額の1/5
・1,500万円〜3,000万円 → 300万円
・3,000万円〜5,000万円 → 借金総額の1/10

※ 保有財産の総額(清算価値)がこれを上回る場合は、清算価値が最低弁済額となります。

住宅ローン特則 ── マイホームを残すために

Home Loan Special Clause

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、個人再生の中でも特に重要な制度です。通常の個人再生では住宅ローンも他の借金と同じ扱いになり、最悪マイホームを失う可能性があります。しかし、この特則を使えば住宅ローンだけを別扱いにして、これまでどおりの返済を続けながら、他の借金だけを圧縮することができます。

マイホームは一生に一度の大きな買い物。せっかく購入されたお家には強い思い入れがおありかと思います。住宅ローン以外の借入が膨らんで返済が厳しくなった場合、放置すれば住宅ローンの延滞にも至り、最悪のパターンとして住宅を手放すことになる可能性もあります。

そうなる前に、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくのが、個人再生 + 住宅ローン特則の組み合わせです。住宅ローンの借入額自体は圧縮されませんが、住宅ローン以外の借金は最高で1/5まで圧縮され、しかも将来利息もかかりません。経済的負担は劇的に軽減されます。

▶ 住宅ローン特則が使える主な要件

・ご本人が所有し居住している住宅であること
・住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
・住宅ローンに保証会社の代位弁済から6か月以内であること(既に代位弁済済みの場合)
・他の債権者を害さない計画であること

個人再生のメリットとデメリット

Pros & Cons

▶ メリット
  • 借金が大幅に減額される(最大1/5まで圧縮)
  • 住宅ローン特則でマイホームを残せる
  • 自動車ローン以外の財産(車・退職金など)は原則手元に残せる
  • 自己破産と違い職業制限がない(保険外交員・警備員等も影響なし)
  • 免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)があっても利用可能
  • 受任通知の発送と同時に取立てがストップ
▶ デメリット
  • 個人信用情報機関に事故情報が登録される(5〜10年程度
  • 官報に掲載される(ただし一般の人が日常的に見るものではない)
  • 継続的・反復的な収入が必要(原則3年間の返済を完遂できる見込みが必要)
  • 手続きが複雑で、必要書類が多く、期間も6か月〜1年程度かかる
  • 裁判所への予納金など、自己破産より費用がやや高め

個人再生の手続きの流れ

Process

1. 無料相談

借金状況・収入・家族構成・住宅の有無などを詳しくお伺いし、個人再生が適切かを判断します。

2. 受任・受任通知発送

委任契約締結後、各債権者に受任通知を送付。取立て・督促はストップします。

3. 取引履歴の取り寄せ・債権額の確定

業者から取引履歴を取得し、利息制限法で引き直し計算。正確な借金総額を確定します。

4. 必要書類の収集

住民票・戸籍謄本・給与明細・通帳・保険関連書類・不動産登記事項証明書など、多数の書類を準備します。司法書士がリストを提示し、サポートします。

5. 申立書の作成・裁判所への申立

再生申立書・債権者一覧・財産目録などを作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

6. 再生手続開始決定

裁判所が手続開始を決定。場合によっては再生委員が選任されます。

7. 再生計画案の提出

圧縮後の返済プラン(再生計画案)を裁判所に提出。債権者の意見聴取が行われます。

8. 再生計画の認可

裁判所が再生計画を認可。確定後、原則3年での分割返済がスタートします。

9. 返済の完了

計画通り返済を続け、完済すれば残った借金は免除。手続き完了です。

よくあるご質問

FAQ

家族や会社に知られずに手続きできますか?
基本的に、ご家族や勤務先に通知が行くことはありません。ただし同居家族の収入を証明する書類が必要になる場合があり、その点で家族の協力が必要になることがあります。郵便物の宛先や連絡時間帯はご希望に合わせて調整できます。
車は残せますか?
所有権がすでにご自身に移っている車(ローン完済済み)は、評価額が高額でない限り残せます。ローン中の車は所有権が信販会社にあるため引き上げられるのが原則ですが、第三者に立て替えてもらう(別除権協定)などの方法で残せる場合もあります。
保証人はどうなりますか?
個人再生はすべての債権者を対象とする手続きのため、保証人付きの借入も整理対象になります。その結果、保証人に対して請求が行く可能性が高いです。事前に保証人にご相談されることをおすすめします。
ギャンブルや浪費が原因でも利用できますか?
はい、可能です。自己破産では免責不許可事由として問題視されることがありますが、個人再生にはそのような制限はありません。原因を問わず利用できる点も、個人再生のメリットです。
退職金や生命保険は失いますか?
退職金は退職時の支給見込額の1/8、生命保険は解約返戻金がそのまま「財産」として評価されますが、原則手放す必要はありません。ただし清算価値が最低弁済額に影響するため、評価額が高い場合は弁済額が増えることがあります。
手続き中に転職や引越しをしても大丈夫ですか?
可能ですが、必ず事前に司法書士にご相談ください。収入状況や住所変更は再生計画に影響するため、適切なタイミングと方法での対応が必要です。
パートやアルバイトでも申立てできますか?
継続的・反復的な収入があれば可能です。「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類があり、収入の安定度に応じて選択します。詳しくは無料相談でご事情をお聞かせください。
どれくらいの期間がかかりますか?
申立てから認可決定まで、おおむね6か月〜1年程度です。その後、再生計画に従って原則3年間の返済期間が続きます。

個人再生の費用

Fees

個人再生手続きにかかる費用
相談料0円
報酬320,000円(住宅ローン特則を利用する場合は 385,000円

債権者が5社を超える場合は、1社につき 11,000円 が追加となります。

この他に申立書に貼る収入印紙や切手代などの実費がかかります。

裁判所において再生委員が選任される事があります。この場合、裁判所に収める費用が別途かかります。

費用は分割でお支払いいただけます。受任通知発送後は業者への返済が止まるため、その分の余力からお支払いいただきます。

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