Overpayment Claim
かつて利息制限法の上限を超える金利(グレーゾーン金利)で借入をしていた方は、払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。すでに完済している借入でも、最後の取引から10年以内であれば対象。当事務所では、過払い金の有無の調査は無料です。お気軽にご相談ください。
About Overpayment
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などから借入をした際に、本来支払う必要のなかった利息のことです。かつて貸金業者の多くは、出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(15〜20%)のあいだの「グレーゾーン金利」で貸付を行っていました。
2010年6月の法改正により、グレーゾーン金利での貸付は違法と整理されました。それ以前に高い金利で長期間取引していた場合、業者は本来取れなかった利息を取っていたことになります。この払いすぎた利息分を返してもらうのが、過払い金返還請求です。
過払い金は、現在借金がある方だけのものではありません。すでに完済している借入でも、最後の取引から10年以内なら請求可能です(10年を超えると時効になります)。当てはまるかも、と少しでも思われたら、お早めにご相談ください。
2010年6月より前に、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方。当時は年利25〜29%という高金利が一般的で、特に取引期間が5年以上あれば過払い金が発生している可能性があります。
Patterns
10年以内に完済した借入も対象。「もう関係ない」と思っている方も、当時の金利が高かったなら取り戻せる可能性があります。
取引期間が長いほど、違法に取られていた利息も多くなります。残高が減るだけでなく、過払いが発生していることも。
何度も完済と再借入を繰り返している方も要注意。累積では多くの利息を払い過ぎている可能性があります。
Case Example
AさんはBファイナンスから年利27.2%で当初50万円を借入し、10年間にわたり借りては返すという取引を続けています。業者が主張する現段階の残高は48万円です。
このBファイナンスとの取引を利息制限法で引き直し計算してみます。10万円以上100万円未満の取引については、利息制限法では年利18%が上限と定められています。つまりBファイナンスは、年利9.2%(27.2% − 18%)の利息を10年間ものあいだ違法に取っていたことになります。
違法に取られていた利息分を元本に充当した結果、Aさんは本来返済すべき金額より...
※ 上記は典型的なパターンの一例です。実際の過払い金額は取引内容により異なります。
Process
取引のあった業者・取引期間・借入額などをお聞かせください。過払い金の発生可能性をお伝えします。
司法書士が代理人となり、業者から取引履歴を取得します(1〜2か月程度)。
取引履歴をもとに利息制限法で引き直し計算を行い、過払い金額を確定します。
業者に対して過払い金返還請求書を送付。返還額・返還時期について交渉します。
業者と合意できれば和解契約を締結。合意に至らない場合は訴訟に移行し、裁判所での解決を目指します。
業者から指定口座に過払い金が振り込まれます。司法書士報酬を控除して、依頼者の方にお渡しします。
FAQ
Fees
| 相談料 | 0円 |
|---|---|
| 調査料(取引履歴取得・計算) | 0円 |
| 成功報酬(和解) | 回収額の 22% |
| 成功報酬(訴訟) | 回収額の 27.5% |
過払い金が発生していなかった場合の費用負担はありません(完全成功報酬制)。
訴訟になる場合、別途、収入印紙代・切手代等の実費がかかります。
司法書士は1社あたり140万円までの請求が代理できます。140万円を超える場合は、提携の弁護士をご紹介します。
過払い金請求は単純な「払いすぎたお金を取り戻す」だけでなく、訴訟・時効・税金など実務的に押さえておきたいポイントが複数あります。経験から得たノウハウをコラムにまとめました。