個人版民事再生では、借金を今後どのように返済するかというプラン(再生計画案といいます)を作成します。通常は3年間で分割して返済するのですが、例外として裁判所に認められれば5年の分割とすることもできます。返済は3ヶ月に1回、それぞれの債権者が指定する口座に振り込みで行います。返済開始から1〜2年たって、借金の残額が少なくなってきて、すべての債権者に一括で返済できるだけの貯金ができた場合などは、残りの金額を一括で返済しても差し障りありません。民事再生の手続においては、分割支払いでも利息が発生しませんので、一括返済をしたからといって返済額そのものが減るわけではありませんが、3ヶ月に1回の振り込み手数料を節約することができるというメリットがあります。
本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。