「親の借金なんだから子どもであるあなたが代わりに返済してください」と消費者金融やクレジットカード会社から請求を受けた場合、どう対応すればいいのでしょうか?たとえ親子といえども、子どもさんが親の借金を返済する義務はありません。もし、「子どもなんだから支払え!」と請求されたとしても、毅然と断りましょう。ただし、親の借金の「連帯保証人」になっている場合には、返済義務が発生します。また、親の借金を相続してしまった場合にも返済義務は発生しますが、「相続放棄」をすることによってその義務から免れることができます。ただ、もし借金というマイナス財産と不動産などのプラス財産がある場合には、「限定相続」をすることによってマイナスとプラスの財産を差し引きし、プラスになった場合のみ相続するという方法もあります。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。