借金をしている家族が失踪してしまったという場合、貸金業者が残りの家族に借金を支払うよう督促を行うことがありえます。失踪した家族の借金を支払う義務はあるのでしょうか?まず、ご家族が連帯保証人になっていない場合は、いくらご家族の借金といっても返済する義務はありません。ただ、ご家族が失踪して相当な期間が流れ、失踪宣告(通常、失踪から7年が経過すればできる手続で、失踪した者を死亡したものとみなします)を行った場合は注意が必要です。失踪宣告をすると、失踪した方を死亡したものをみなすため、相続が行われることになります。借金も相続の対象となりますので、ご家族が借金を引き継ぎたくないという場合は、別途相続放棄という手続が必要となります。
本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。