個人事業主の方に多いのですが、ご自宅の一角を事務所やお店として使用されていらっしゃるケースがあります。マイホームを残したいという希望をお持ちの方は、個人版民事再生を行い住宅資金特別条項を利用することでマイホームを守ることができますが、事務所兼自宅、店舗兼自宅である場合はどうなるのでしょうか?この点については、どれぐらいの割合を居住用として利用しているかという点がポイントとなります。マイホームの一部を事務所や店舗として利用している場合でも、マイホームの2分の1以上の床面積を居住用に利用している場合は問題ありません。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。