借金の返済を滞納していると、債権者から裁判を起こされ負けた結果、給料を差し押さえをされるというケースがあります。給料を差し押さえられ、今後も借金の返済が厳しいという方は、自己破産や民事再生という手続を行うという選択肢があります。自己破産や民事再生を裁判所に申立て、開始決定が下される段階になると、給料の差し押さえがストップすることになります。借金を滞納しているけど、また給料の差し押さえの段階までは言っていないという方も、裁判所から、「支払督促」や「訴状」といった書類がとどきましたら、決してそのままで放置しないようにご注意下さい。そのまま裁判所に何も回答せずに放置しておくと、業者の主張どおりの決定、判決が下され、それをもとに業者が給料を差し押さえできる状況となるおそれがあります。
本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。