裁判所は自己破産の申し立てがあっても、債務者の方の財産が少なく、破産手続の費用を支払うことが出来ないと判断した場合、破産手続き開始決定と同時に破産手続き廃止の決定をしなければなりません。これを「同時廃止」といいます。同時廃止の決定がなされると、破産手続きは終了し、債務者の方は一定の職業に就くことは出来ないという制限はありますが、引越しや長期旅行などは自由に行うことができ、所有している財産が処分されることもありません。しかし、破産手続の廃止決定=借金の返済義務が免除 という訳ではありません。免責許可決定というものをもらって初めて借金が帳消しになります(破産の申し立てをした場合、原則同時に免責許可の申し立てをしたとみなしてくれるため特に申し立ては必要ありません)。自己破産をする目的は通常、免責を得るためであるといってもいいため、破産手続き廃止決定がでたからといって、免責の審尋期日に無断で欠席をして、免責許可の決定を得られないという事態にならないようにお気をつけください。
本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。