自己破産の申立てを、弁護士や司法書士に依頼すると、債権者への借金の返済をストップさせることができます。しかし、借金のなかに、親族や知人、あるいはヤミ金などからの借金があり、「返さないわけにいかないから…」「返さないと怖いから」といった理由で、一部の借金だけ返済を続けたいと希望される方がいらっしゃいます。しかし、借金を支払うことができない経済状況にあるにもかかわらず、一部の債権者にだけ借金を返済することは、偏頗弁済に当たるとして禁止されています。偏頗弁済を行うことは自己破産の免責不許可事由に該当しますので、裁判官の判断によっては、免責が下りないという可能性もあります。
本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。