自己破産をすると、基本的には、借金すべてが免除される代わりに、持っている財産も処分しなくてはなりません。財産としては、家や車、貯金を思いつかれるかと思いますが、お財布に入っている現金も自己破産の手続きでは財産としてみなされます。とはいっても、自己破産をするからといってお財布に入っている現金を全部没収されてしまう…ということではありませんのでご安心下さい。自己破産をする場合でも、現金に関しては99万円まで手元に残すことができ、自由に使うことができると法律で定められています。この99万円という数字は、標準的な家庭における3か月分の生活費というところから計算されているそうです。ただ、ご注意いただきたいのは、99万円まで手元に残すことができるのは、あくまで「現金」に限られます。同じ99万円でも、銀行口座に入っている場合は、取り扱いが違ってくることになります。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。