借金が高額になっていらっしゃる方にとっては、借金を最大で100万円まで圧縮でき、原則3年で返済を行う個人再生の手続は非常に有効です。しかし、60歳以上で、すでに定年されていらっしゃる方にとっては、個人再生の要件のひとつである「反復継続した収入」という要件を満たすのかという点を、ご不安に感じられることかを思います。この点、年金収入についても、反復継続した収入とみなすことができ、毎月の支出と借金額を比較したうえで、個人再生で返済できる余力がある場合は、個人再生が可能です。年金を受けていらっしゃる方こそ、長年住宅ローンを払ってきたマイホームを守りたい、財産を守りたいというご要望をお持ちの方が多いので、個人再生もご検討に入れていただけたらと思います。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。