個人再生は、いま抱えていらっしゃる借金を最大で100万円まで圧縮でき、3年の分割返済にできるという制度です。経済的なご負担を相当小さくできる制度ですが、その分、個人再生を申し立てるためには、反復継続した収入があること、という収入の要件を満たさなくてはいけません。反復継続した収入の代表としては、お給料をあげることができますが、個人再生をお考えの方が現在失業されていらっしゃる場合はどうなるのでしょうか?失業されていらっしゃる方が個人再生を申し立てる場合は、将来的に就職が見つかる見込みがあり、裁判所に個人再生の再生計画案を提出するまでに就職が決まれば、個人再生の手続きを進めていくことが可能です。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。