Specified Conciliation
簡易裁判所の調停委員に債権者との間に入ってもらい、今後の借金返済方法について話し合う手続きです。任意整理に近い性質を持ちますが、裁判所が関与する点が異なります。費用が安く済む一方で、ご本人が裁判所に何度か出向く必要があります。
About Specified Conciliation
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員に債権者との間に入ってもらい、今後の借金の返済方法について話し合う手続きです。話し合いの結果、調停が成立すれば、その内容に法律上の効力が生じます。
同じく交渉ベースの債務整理である「任意整理」と似ていますが、最大の違いは裁判所が手続きに関与すること。司法書士に依頼せずご本人で進めることも可能で、その場合は費用を大幅に抑えられます。
ただし、債権者が和解に応じなければ調停は成立しないため、業者によっては時間がかかったり、調停不成立に終わる可能性もあります。
任意整理は司法書士・弁護士が業者と直接交渉、特定調停は裁判所の調停委員が間に入る、という違いです。任意整理の方が柔軟・迅速ですが報酬がかかります。特定調停は費用が安い分、ご本人の手間と時間がかかります。
Pros & Cons
Process
申立書、債権者一覧、収入や生活状況を示す書類、財産目録などを準備します(裁判所により細部の指示あり)。
原則として債権者の住所を管轄する簡易裁判所に申立てます。複数業者がある場合、業者ごとに管轄裁判所が異なることもあります。
準備した書類と収入印紙・切手を裁判所に提出。受理されると、調停期日が決まり、ご本人と債権者に通知が届きます。
調停委員を介して、債権者と返済方法について話し合います。1〜3回程度の期日を経て、合意点を探ります。
合意できれば調停調書が作成され、その内容で返済を進めます。合意に至らない場合は調停不成立となり、他の手続き(任意整理・個人再生・自己破産)を検討します。
Fees
| 収入印紙(債権者1社あたり) | 500円 |
|---|---|
| 郵便切手(債権者1社あたり) | 80円切手 × 4枚 = 320円 |
債権者が5社の場合: (500円+320円) × 5 = 4,100円程度。司法書士・弁護士費用が不要なため、債務整理4手続きの中で最も費用が安い方法です。
必要書類は裁判所により多少異なるため、申立てる予定の簡易裁判所の窓口で事前にご確認いただくことをおすすめします。
| 相談料 | 0円 |
|---|---|
| サポート報酬 | 債権者1社につき 55,000円(書類作成・裁判所への同行など) |
司法書士のサポートは「特定調停の書類作成支援」が中心となります。多くの場合、任意整理の方が手続き的に効率的なため、特定調停のご相談時には、ご事情に応じて任意整理など他の手続きもご提案します。