Specified Conciliation

特定調停

簡易裁判所の調停委員に債権者との間に入ってもらい、今後の借金返済方法について話し合う手続きです。任意整理に近い性質を持ちますが、裁判所が関与する点が異なります。費用が安く済む一方で、ご本人が裁判所に何度か出向く必要があります。

特定調停のご相談イラスト
特定調停とは メリット・注意点 手続きの流れ 費用

特定調停とは

About Specified Conciliation

調停委員を介して債権者と話し合う手続き

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員に債権者との間に入ってもらい、今後の借金の返済方法について話し合う手続きです。話し合いの結果、調停が成立すれば、その内容に法律上の効力が生じます。

同じく交渉ベースの債務整理である「任意整理」と似ていますが、最大の違いは裁判所が手続きに関与すること。司法書士に依頼せずご本人で進めることも可能で、その場合は費用を大幅に抑えられます。

ただし、債権者が和解に応じなければ調停は成立しないため、業者によっては時間がかかったり、調停不成立に終わる可能性もあります。

▶ 任意整理との違い

任意整理は司法書士・弁護士が業者と直接交渉、特定調停は裁判所の調停委員が間に入る、という違いです。任意整理の方が柔軟・迅速ですが報酬がかかります。特定調停は費用が安い分、ご本人の手間と時間がかかります。

特定調停のメリットと注意点

Pros & Cons

▶ メリット
  • 費用が安い(債権者1社につき収入印紙500円+郵便切手320円 程度)
  • 司法書士・弁護士に依頼せずご本人で申立て可能
  • 調停成立時の合意は裁判上の和解と同じ効力を持つ
  • 申立て後、債権者からの取立て・督促が事実上止まる
  • 一部の業者を選んで申立てることも可能
▶ 注意点
  • ご本人が裁判所に何度か出向く必要がある(平日の日中)
  • 債権者が和解に応じない場合、調停不成立になる
  • 調停成立後に返済が滞ると、強制執行される可能性がある
  • 個人信用情報機関に事故情報が登録される(任意整理同様)
  • 調停委員によって対応にばらつきがある

特定調停の手続きの流れ

Process

申立てから調停成立までの5ステップ

1. 必要書類の準備

申立書、債権者一覧、収入や生活状況を示す書類、財産目録などを準備します(裁判所により細部の指示あり)。

2. 申立て先の裁判所選定

原則として債権者の住所を管轄する簡易裁判所に申立てます。複数業者がある場合、業者ごとに管轄裁判所が異なることもあります。

3. 裁判所への申立て

準備した書類と収入印紙・切手を裁判所に提出。受理されると、調停期日が決まり、ご本人と債権者に通知が届きます。

4. 調停期日(複数回あり)

調停委員を介して、債権者と返済方法について話し合います。1〜3回程度の期日を経て、合意点を探ります。

5. 調停成立 or 不成立

合意できれば調停調書が作成され、その内容で返済を進めます。合意に至らない場合は調停不成立となり、他の手続き(任意整理・個人再生・自己破産)を検討します。

特定調停の費用

Fees

ご本人で申立てる場合
収入印紙(債権者1社あたり) 500円
郵便切手(債権者1社あたり) 80円切手 × 4枚 = 320円

債権者が5社の場合: (500円+320円) × 5 = 4,100円程度。司法書士・弁護士費用が不要なため、債務整理4手続きの中で最も費用が安い方法です。

必要書類は裁判所により多少異なるため、申立てる予定の簡易裁判所の窓口で事前にご確認いただくことをおすすめします。

司法書士に依頼する場合
相談料 0円
サポート報酬 債権者1社につき 55,000円(書類作成・裁判所への同行など)

司法書士のサポートは「特定調停の書類作成支援」が中心となります。多くの場合、任意整理の方が手続き的に効率的なため、特定調停のご相談時には、ご事情に応じて任意整理など他の手続きもご提案します。

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