借金の返済が苦しくなり、業者からの取立てや督促から逃れるために引越しをする方がいらっしゃいます。住民票をうつすと、また取立てや督促が再開するのではないかと心配して、引越ししても住民票は以前のままというケースが多いようです。「住民票と今の住所が違うんですけど自己破産できますか?」とご相談をいただくことがありますが、住民票が実際住んでいるところと違う場合でも自己破産はできますし、その他の債務整理である民事再生や任意整理も行うことができます。どの手続きを行うにしろ、今の住所を裁判所や業者に知られることになりますが、弁護士や司法書士に依頼をすると本人への取立てや督促が禁止されますので、家に来るという心配はありませんので安心してくださいね。住民票が実際の住所と違うと、国民年金や国民健康保険、幼稚園や保育園の入園、年金の受給など、日常生活で大きく不便を感じる機会が出てくる可能性がありますので、借金の問題を解決したら、住民票も実際の住所に移されるほうがいいかと思います。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。