自己破産にはいろいろな誤解がありますが、そのひとつとして、自分が自己破産をすると家族に借金の督促が及ぶというものがあります。ご家族が、連帯保証人や保証人になっていない限り、ご自身が自己破産をしたとしても、家族に借金の支払義務が及ぶことはありません。そのため、借金している業者からご家族に督促がいった場合でも、法律的に借金を支払う義務がないということを主張することができ、それでも督促がとまらないという場合は、財務局や都道府県といった監督官庁に苦情の申立てを行うという方法があります。
本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。