自己破産の申立てを行うと、のちに免責審尋という手続きがあり、裁判所に行って、裁判官の面接を受ける必要があります。裁判官の面接…これだけ聞くと、「裁判官から怒られるんじゃないか?」「何時間も借金のことをねほりはほり質問されるんじゃないか?」など、不安がたくさん出てきてしまうと思いますが、実際のところはどんな感じなんでしょうか?大阪地方裁判所の場合は、自己破産の申立てをした人が何人か同時に同じ部屋に集められ、集団で免責審尋が行われます。多いときでは何十人かが参加して行われることになります。そこに裁判官が来て、自己破産の制度や、2度と借金をしないよう家計を立て直すことが必要なことなどを、わかりやすく説明してくれます。裁判官によっては、簡単な質問を投げかけたり、質問について挙手を求める方もいますが、1人ずつ厳しく尋問していく、というようなことはありません。普段の生活を送るうえで裁判所に行くことはめったにないので、みなさん緊張されるのですが、そんなに緊張していただく必要はありません。ただ、免責審尋を無断で欠席したり、遅刻する、といったことはないようにご注意いただけたらと思います。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。