自己破産をされる方がご自身の名義で不動産を持っていらっしゃる場合は、その不動産を処分する必要があります。処分する方法としては、任意売却(裁判所を通さず、不動産を売ること)か競売(裁判所で手続きが進められる)のどちらかとなります。どちらで処分することになるかは、裁判官や破産管財人によって判断されますが、ここでは簡単に任意売却と競売の違いをいくつかご紹介します。まずは、一番気になる家の引渡し時期ですが、任意売却の場合は買主の方と相談したうえで決めることができるのに対して、競売の場合は裁判所の退去命令に従わないといけません。次に、売却で得られる金額ですが、競売のほうが一般的に何割か安くなってしまうのが通常です。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。