自己破産を行うためには、「借金を支払うことができない」状態であることが必要です。たとえば、借金の額が100万円未満という少額であっても、ご本人が高齢でお仕事をできない状況であり、貯金などの財産がまったくない場合は、借金を支払うことができない状態にあるといえます。借金の額が少ないから自己破産できないと思っていらっしゃる方もいるのですが、自己破産できるかどうかは、個々人の家計や財産状況と借金の額によって決定されます。ご自身の判断で自己破産できないとあきらめず、借金の内容を一度詳しくお聞かせいただけたらと思います。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。