自己破産の申立ては、裁判所に申立書を提出する形で行います。申立書と一緒に、給与明細書や源泉徴収票、保険証券のコピーなどを添付書類として提出する必要があります。申立書は弁護士や司法書士がご事情をお伺いしたうえで作成するのが一般的ですが、添付書類については、自己破産をされるご本人様にご用意いただくことになります。自己破産の相談に行くときに、添付書類を全部持っていかないといけないのか?というご質問をいただくことがありますが、添付書類については申立て時期の目処がつくまでご用意いただかなくても結構です。といいますのは、添付書類の多くが、「申立て前○ヶ月以内に取得したもの」「申立てを行う前年のもの」というように、書類の期限が決まっているからです。添付書類のひとつである通帳のコピーについては、「申立て2週間前」と決まっています。せっかく用意してもらっても、申立ての時期によって再度取り直しになってしまうということもありますので、添付書類の準備時期は弁護士や司法書士の指示を待ってくださいね。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。