A そのまま放っておくと、個人再生の手続をしてもマイホームを残せなくなってしまう恐れがあります。
みなさんが住宅ローンを組んだのは、銀行などの金融機関がほとんどだと思います。銀行などが住宅ローンとして高額を融資する場合は、ほとんどの場合が保証会社をつけています。
住宅ローン債権者は、ローンを組んだ人(債務者といいます)が住宅ローンの支払いを怠った場合、保証会社にローンの残額を支払うよう請求します。保証会社から住宅ローン債権者にローンの残額が支払われることを代位弁済といいます。
代位弁済が行われると、銀行等の金融機関に代わって保証会社が住宅ローン債権者となります。代位弁済が行われてから、6ヶ月以内に個人再生の申立てをすれば、巻き戻しという制度により住宅ローン債権者の地位が保証会社から銀行に戻り、問題ありません。
しかし、代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人再生の申立てにあたって住宅資金特別条項を定めることができなくなってしまいます。つまり、個人再生の手続を行ったとしても、住宅を残すことができなくなるのです。
本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。