A 借金の理由がギャンブルであっても、個人再生の手続きを行うことは可能です。

個人再生の手続きにおいては、借金をした理由がギャンブルや浪費だからといって手続きができない、ということはありませんのでご安心ください。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。