A 業者への支払いが引き落としになっている銀行口座通帳から、事前にお金を出しておくようにして下さい。
弁護士や司法書士に個人再生手続を依頼し、受任通知が業者のもとに送られると、業者からの取立てや、返済がストップします。
ただし、業者への支払いが銀行から自動引き落としになっている場合は、弁護士や司法書士が受任通知を送ったあとでも、引き落としはとまりません。
ですので、対応としては、銀行の引き落とし口座の残高をゼロにするようにしてください。
残高ゼロであれば、引き落としのしようがないからです。ただ、ご注意いただきたいのが、この引き落とし口座に給料等のお金が振り込まれる場合です。
本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。