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Xアーカイブ実務コラム(Xポストより)

自己破産・個人再生・任意整理・時効・相続・会社設立など、Xで発信してきた実務の解説をテーマ別にまとめています。下のボタンで分野ごとに絞り込めます。

2025年
自己破産

同時廃止から管財事件への移行(費用面)

自己破産を同時廃止で申立てた後に、裁判所の判断で管財事件へ移行されることがあります。よくあるのは、借金の原因がギャンブルなど浪費の場合です。

この場合、管財予納金を通常の予納金(1万円くらい)とは別に納める必要があります。管財予納金は20万円以上と高額なため、一括での納付が難しいことも多いでしょう。

その場合、裁判所は毎月積み立てて、たまった段階で納付することを許容してくれます。管轄にもよりますが、申立てから半年まで猶予を認めてくれることが多いです。たとえば11月から3月まで毎月4万円を積み立てれば、5カ月で20万円になります。

ただし、管財予納金を納付するまで破産手続は始まりません。手続開始決定が出るまでは、債権者は債務名義により強制執行が可能です。そのため、強制執行のリスクを減らすためにも、できるだけ早く積み立てた方がよいです。

#自己破産 #管財事件
個人再生

債権の譲渡(PayPayカードの事例)

PayPayカード株式会社が債権を大量に譲渡しているようです。まず合同会社紫雲に譲渡し、同社がさらに合同会社紫空へ再譲渡しています。

任意整理の和解後や個人再生の認可後に、ご自身で返済を管理されている方は、債権者から債権譲渡の通知が届いているかと思います。すべての債務整理後の債権についてこうした譲渡が行われているのかは分かりません。

ただ、こうした通知がご自宅に届いた場合は、次回の振込分からは旧債権者に返済しないよう注意してください。

#任意整理 #個人再生
自己破産

自己破産の審尋と管財移行

大阪地方裁判所では、私の経験上、同時廃止の申請後に破産手続開始前の審尋に呼ばれた方は、管財事件に移行しません。

審尋に呼ばれた後で、破産者から事情を聴取したうえで管財に移行することももちろんあるのでしょうが、少なくとも私の経験ではありません。

これに対して、補正連絡で追完をした後に管財事件に移行することはあります(例は少ないですが)。一番シンプルなのは、同時廃止で申請した後に、何の追完指示もなく管財に移行するケースです。

#自己破産 #管財移行
個人再生

任意整理から個人再生への変更

最初は任意整理を始めたが、やはり毎月の返済が難しいので個人再生に変更できるか、というご相談を受けました。これは可能です。

元金のカットが通常認められない任意整理と異なり、個人再生では債権額や財産額などに応じて元金の一部カットも認められます。そのため、通常は毎月の返済額も減るというメリットがあります。

ただし注意点があります。個人再生は法的・集団的な債権処理のため、一部の債権者を除外できません。任意整理のときは車を残したい、親族に迷惑をかけたくないといった理由で除外していた債権(車のローン、親族からの借入れ)も、個人再生では除外できないことに注意してください。

#任意整理 #個人再生
個人再生

個人再生と保険証券

個人再生では、原則として保険証券のコピーは申立人のもののみを裁判所へ提出します。

ただし、ご結婚されていて配偶者の方も保険に入っている場合は、その配偶者の保険証券のコピーも一緒に提出した方がよいです。申立て時の家計簿には直近2カ月の保険料を記載しますが、申立人の証券だけだと、疎明資料の保険料合計と家計簿の保険料合計が合わなくなるからです。

配偶者の証券も提出し、疎明資料と家計簿の計上額が合致すれば、支出の裏付けがきちんと出ているとして裁判所への印象もよくなります。

#個人再生 #保険証券
自己破産

自己破産と個人再生の書類の違い

自己破産と個人再生の必要書類は、ほとんど同じです。

はっきり違うのは、申立て時に自己破産では戸籍謄本が必要ですが、個人再生では不要だという点です。もっとも、個人再生でも家族関係が論点になるような場合は、事前に戸籍謄本を提出しておいた方がよいこともあります。

#自己破産 #個人再生
自己破産

管財人が選任される場合(ケース:資産隠しが疑われる借金)

同時廃止で自己破産を申請したものの、裁判所の判断で管財事件にされるケースです。申請者が資産を隠していると疑われる場合が考えられます。

例えば、最初の借金をして数カ月後に自己破産を申請するような場合です。通常、借金は長年かけて増えて最終的に払えなくなるものですが、短期間で一気に増えた場合は形成過程が不自然です。通帳を見て、借りたお金がごそっと下ろされていると、そのお金をどこかに隠しているのではと疑われます。

もちろん詐欺にあって借りたお金をすべて騙し取られたということもあるでしょう。その場合は被害者的側面もあり、免責が認められる可能性は十分あります。しかし、本当に騙されたのか、隠しているのかを慎重に調査するため、こうした場合は管財人が選任される可能性が高いのです。

#自己破産 #管財事件
自己破産

管財人が選任される場合(ケース:自営業の借金)

同時廃止で申請したものの管財事件にされるケースとして、申請者が自営業の場合が考えられます。

自営業の方でも財産がないことはよくあります。小規模でやっている場合や、在庫を抱えずコンサルなど無形のものを販売しているケースなどです。それでも自営業は、給与所得者と異なり、買掛金の支払や売掛金の回収など、いろいろなお金の動きがどうしても発生します。通帳を見れば明らかで、銀行取引の数も圧倒的に多いです。

そのため、お金の動きや借入金の行き先を厳密にチェックするため、管財人が選任されることが多いのです。もちろん自営業でも100%管財事件になるわけではなく、あくまで給与所得者に比べて傾向が大きいということです。

#自己破産 #管財事件
自己破産

管財人が選任される場合(ケース:浪費の借金)

自己破産で管財人が選任されるのは、原則として破産者に財産がある場合です。財産を売却してお金に換え、債権者に分配する手続きが必要で、それを行うのが管財人だからです。

しかし財産がなくても管財人が選任されることがあります。典型例が、ギャンブルなど浪費が原因の借金です。浪費の借金は免責不許可事由にあたるため、原則は免除されません。ただ、反省の事情や生活状況の改善などを考慮して、裁判官が裁量で免責を出すことも可能です。その生活改善を管理するために管財人が選任されるのが「免責観察型」の管財事件です。

この場合、家計の改善はかなり細かくチェックされます。私が担当した案件でも、毎日購入したレシートを管財人の事務所にFAXするよう指示された方がいました。徹底した支出管理で家計が改善されたと判断されれば、免責の意見を裁判所に上げてもらえます。改善できていなければ免責は出ません。もちろんギャンブルを継続していれば、絶対に免責はもらえないので注意が必要です。

#自己破産 #管財事件
自己破産

自己破産と銀行通帳(続き)

自己破産の申請でなぜ1年前までさかのぼった通帳が必要かを解説します。

まず、財産を隠していないかを裁判所が調べるためです。自己破産では借金が免除されるかわりに財産も債権者に渡す必要があるので、申請前に口座からお金を引き出して隠していないかを調べます。直近1年に何十万円も引き出されていれば、その使途を追及されます。

また、借金の原因が浪費でないかのチェックのためにも見られます。大きな金額の振込があれば、それが何かを指摘されます。浪費ですぐ免責不許可になるわけではありませんが、同時廃止ではなく管財事件に移行する要因になります。該当があれば、何をいつどれくらいの頻度で購入したかを、事前にきちんと報告しましょう。ほかにも、債権者の漏れや隠し、保険など他の財産の有無の確認のためにも明細は見られます。

#自己破産 #銀行明細
自己破産

自己破産と銀行通帳

自己破産では、弁護士・司法書士が受任したときより1年前から、申請までの通帳記録を提出する必要があります。たとえば2025年2月1日に依頼し、5月1日に申請したなら、2024年2月1日から2025年4月下旬までの記録を出します。

あまり記帳していない状態で記帳すると、おまとめ記帳になって取引が出ないことがあります。その場合はまとめられた部分を銀行窓口で請求すれば発行してくれます。ネットバンキングなら、ダウンロードした明細を通帳の代わりに提出してもよいです。

なお1年というのは大阪の裁判所の場合です。都道府県によっては2年のケースもあり、東京は2年分が必要です。

#自己破産 #銀行明細
自己破産

自己破産・個人再生と課税証明書

自己破産や個人再生の申請では、直近2年分の所得証明を裁判所に提出します。市役所で取得できる課税証明書でOKです。

注意点は、課税証明書は「分」で呼ぶときと「度」で呼ぶときで1年ずれることです。「令和6年分」は令和6年1月1日〜12月31日の所得の証明ですが、「令和6年度」は令和5年1月1日〜12月31日の所得の証明になります。

今が令和7年だからと「令和5年度」「令和6年度」と書くと、令和4年・令和5年分が発行され、令和6年の所得が証明できなくなってしまいます。課税証明書の取得は必要書類の中でも難易度高めなので注意が必要です。

#自己破産 #個人再生
個人再生

個人再生と住宅ローンの代位弁済

個人再生は住宅ローン特則条項をオプションでつけることで、今後も住宅ローンの支払を継続でき、マイホームも処分せずに済みます。

個人再生を始める前に住宅ローンを数カ月滞納し、保証会社へ代位弁済されているケースがあります。この場合でも、代位弁済後6カ月以内に個人再生を申請すれば巻き戻しが行われ、元の金融機関に債権が復帰します。

ただし、数カ月滞納した事実自体は消えません。この滞納分をしっかり解消できるプラン(親族の援助が受けられるなど)がなければ、個人再生の認可はなかなか難しいです。

#個人再生 #住宅ローン
自己破産

自己破産と取締役(続き・報酬の観点)

自己破産をすると取締役は退任する必要があるため、就任している方は申請前に会社へ事情を説明する必要があります。どうしても説明できない場合は、別の手段として個人再生を検討する方法もあります。

自己破産と違い借金の全部免除は認められませんが、個人再生が認可されると一部減額は認められます。ただし取締役は一般に報酬が大きく、個人再生では収入が多いと、認可が出てもそれほど減額されないことがある点に注意が必要です(可処分所得が大きく、債権者の反対が予想される場合など)。

#自己破産 #個人再生
自己破産

自己破産と取締役(続き・委任契約の終了)

会社と取締役は雇用契約ではなく委任契約を結んでいます。民法上、受任者の破産は委任契約の終了事由(民法653条2号)とされているため、破産により取締役の地位がなくなります。取締役であることが法令上の欠格事由だから地位を失うわけではありません。

たとえば司法書士は、破産手続開始決定を受けて復権していない者は欠格事由にあたるとされ(司法書士法5条3号)、開始決定後に復権しないと業務に就けません。少なくとも数カ月は復権できません。

これに対して取締役は、破産が単に委任をいったん終了させるにすぎないため、開始決定後もすぐに再就任できます(再度の委任契約のため会社の同意は必要です)。これが欠格事由と委任契約の終了にすぎないことの決定的な違いです。

#自己破産 #欠格事由
自己破産

自己破産と取締役

自己破産のデメリットとして、取締役に就任している方は一度退任する必要があります。ただし退任は一時的なもので、退任後すぐに就任できます。

もっとも、いったん退任することになるので、就任している会社には事前に自己破産することを説明しておいた方がよいでしょう。

#自己破産 #取締役
会社設立

会社設立と会社の実印

会社を設立する際は、一般的に会社の実印を作ります。はんこ屋に新しい会社の商号を伝えれば、数日くらいで作ってくれます。

設立費用をぎりぎりまで削減したい場合は、会社の実印を別途作らない方法もあります。個人の実印を、そのまま会社の実印として法務局に登録するのです。たとえば「小林さん」が「みらい商会」を作る場合、「小林」という印影が会社実印として登録されます。法律上は問題ありませんが、会社名の印影を登録するのが一般的です。

過去に私へ会社設立を依頼された方でも、少しでも費用を削減したいとのことで、個人の実印をそのまま会社実印として登録された方もいらっしゃいました。

#会社設立 #会社実印
自己破産

自己破産までの目安の期間

自己破産の手続きがどれくらいで終わるかはよく質問されます。目安は次の通りです。①9月1日に依頼、②2カ月分の家計簿を作るので9月・10月で家計簿作成、③10月10日に裁判所へ申請、④審査期間はだいたい4カ月なので翌年2月ころ免責決定。

そのため、依頼から免責決定までおおむね半年くらいと考えておいた方がよいでしょう。なお④の免責決定の前でも、①の依頼の段階で各債権者の督促は原則ストップします。

#自己破産
自己破産

自己破産と住宅ローン

自己破産ではすべての債権者の返済をいったん停止します。住宅ローンも例外ではなく、依頼以降は支払を停止します。

住宅ローンを、そのローンを借りている銀行の口座から自動引き落としにしている方も多いでしょう。弁護士・司法書士がその銀行に受任通知を送ると、口座はロックされ、お金が下ろせなくなります。そのため、依頼前にその銀行口座からすべてお金を下ろし、今後は入金しないようにしてください。そうすれば住宅ローンの返済も完全に停止できます。

その銀行口座が給料の振込口座になっている場合は、勤務先にも頼んで、別の銀行の口座に給料を振り込んでもらってください。そうしないと、住宅ローンという借金と預金債権が対等額で相殺され、給料が全額住宅ローンの返済に充てられてしまうリスクがあります。

#自己破産 #住宅ローン
自己破産

自己破産や個人再生で偏頗弁済が裁判所にわかってしまう場合

自己破産や個人再生では、すべての債権者を平等に扱う必要があります。依頼以降は、すべての債権者の支払を停止してください。

一部の債権者への返済を継続していること(偏頗弁済)が裁判所に分かると、免責不許可(自己破産)や不認可(個人再生)の対象になります。返済が判明する場合として、提出する通帳の履歴に返済の記録がある場合や、債権者から提出された取引明細から判明する場合などがあります。

#自己破産 #個人再生
個人再生

個人再生の減額率

個人再生が認可された場合、どこまで借金が減額されるかは借金の額によって異なり、額が多いほど減額率も大きくなります。たとえば300万円なら100万円まで(減額率66.6%)、4,000万円なら400万円まで(減額率90%)です。

ただし財産がたくさんある場合や所得に余裕がある場合は、ここまで減額されないことも多々あります。また借金が5,000万円を超えると個人再生は利用できません(この5,000万円の算定で、住宅ローン特則を使う場合の住宅ローン残債は引けます)。

#個人再生 #減額率
個人再生

個人再生と任意保険

個人再生は自己破産と異なり、原則としてご自身の財産はすべて残せます。生命保険に入っていても解約は不要で、自動車保険や火災保険など保険全般に共通します。

ただし、長期間加入していて、掛け捨てではなく積立てタイプの場合、今解約すると多額の解約返戻金が出る可能性があります。その場合は清算価値保証の原則により、減額率に影響することがあります。たとえば500万円の借金で原則100万円まで減額されるケースでも、解約返戻金が200万円あれば、減額されるのは200万円までです。債権者からすれば、少なくとも債務者が持っている財産分くらいは返済してほしいという期待があるからです。

#個人再生 #清算価値保証の原則
自己破産

自己破産と家計簿のレシート

自己破産をすると決めたら気をつけたいことの一つが、支出額をしっかり把握することです。申請時には原則、直近2カ月分の家計簿を提出します。管財事件になった場合などは、申請後も毎月家計簿を提出するのが一般的です。

このとき「食費50,000円」のような丸い数字の家計簿はダメです。1カ月の食費がちょうど「〇〇万円」になることはなく、通常は「53,624円」のように1円単位でギザギザになるはずです。丸い数字が並ぶと、家計簿をつけていないことが一目で分かってしまいます。

改善方法は簡単で、毎日の支出のレシートを保管しておくだけです。あとで合計すれば、1円単位のきちんとした家計簿が作れます。きちんとした家計簿は裁判所の心証がよく、免責を得やすくなります。

#自己破産 #家計簿
個人再生

個人再生と親族の債権

個人再生で親族からの借入れがある場合も、他の債権者と同様に債権者一覧表に載せて減額の対象にします。

通常の債権者は取引明細や残高を事務所に交付してくれるのでそれを提出しますが、親族の場合も、現在の貸付残高を債権調査票のひな形に記載してもらい提出します。それだけでなく、いついくら借りていつ返したのか、すべての記録をまとめてもらい、入金日・返済日・額が分かる裏付け資料(通帳のコピー、領収書、契約書など)も一緒に提出した方がよいでしょう。

なぜなら、債権者は個人再生認可に反対する議決権を持っており、親族は一般に申立人の味方です。他の債権者の反対の議決が通らないよう、親族が貸付額を水増しする可能性があるからです。そうした疑いを持たれないよう、裏付けとともにきちんと明細を提出するのがよいということになります。

#個人再生
個人再生

個人再生と債権放棄

小規模個人再生は、債権者の債権額の過半数の反対があれば認可されません。親族から借入れがある場合、子の負担を減らそうと善意で債権を放棄してくれることがありますが、そうすると親族以外の債権者の債権比率が高まる問題があります。

たとえばA社100万円・B社100万円・父250万円で合計450万円を借りているとします。父が反対しなければ、A社B社が反対しても44%(200万円÷450万円)にすぎず、過半数の反対という要件を満たしません。しかし父が善意で債権を放棄していると、債権者はA社B社のみとなり反対が100%になって、過半数を超えてしまいます。

その結果、個人再生が認可されなくなります。親族から借入れがある場合は、安易に債権を放棄してもらうのが得策ではないこともある点に注意が必要です。

#個人再生 #債権放棄
個人再生

個人再生認可の取消し

個人再生は認可されると原則5分の1まで借金が減額されます。ただし認可後に返済が滞ると、各債権者は認可の取消しを裁判所に申し立てることができます。取消が認められると、減額された借金はもとに戻ってしまいます(すでに支払済みの分は控除されます)。

もっとも1回くらいの遅れで取消の申立てをしてくることは通常ありません。ただ繰り返すと申立てをされる可能性があるので注意が必要です。失業などでどうしても返済できなくなった場合は、自己破産に切り替えるという方法もあります。免責決定が出れば、すべての返済義務は原則免除されます。

#個人再生 #自己破産
相談・費用

消費者金融の動向(アイフルの店舗ゼロ化)

日経新聞によると、アイフルが2027年3月末までに店舗をゼロにするそうです。調達金利や人件費、地代の上昇で、店舗の維持が大変ということでしょうか。今後はインターネットでの借入れが主流になりそうです。

昔は店舗でしか借りられず、それが心理的なハードルになっていました。しかしネットで簡単に借りられるようになると、借りすぎてしまう問題が生じます。最近ではメルカリやLINEなど、日々の生活で使うサービスでも付属商品として借入れができます。簡単に借りられることはリスクも伴う、と今後より意識する必要があります。

#借り入れ
相談・費用

法テラスと自己破産の費用の免除

法テラスを利用すると、自己破産の弁護士・司法書士報酬はいったん法テラスが立て替えてくれます。その後は法テラスへ分割で返していきます。

法テラスの費用は毎月5,000円ずつなど、かなり少額の長期分割に対応してくれます。その支払も厳しい場合は、免責決定後に免除の申請をする制度もあります。今後の収入も踏まえて返済が難しいと認定されれば、立替分も免除される可能性がありますので、検討してみてください。

#法テラス #自己破産
自己破産

自己破産と家賃滞納

自己破産をする際に家賃を滞納している場合の問題点について解説しています(詳細はコラム本文)。家賃の滞納分の扱いや、賃貸借契約への影響など、注意すべき点を整理しています。

#自己破産
相続・登記

相続登記の義務が発生する場合

相続登記の義務があるのは「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。そのため、そもそも相続の開始を知らなければ義務は発生しません。たとえば疎遠な叔父が亡くなっていたが知らなかった場合です。

叔父・叔母が亡くなった場合も遺産を相続することがありますが、関係が遠いとそもそも亡くなったことを知らないこともよくあります。また不動産を取得したことを知らない場合(父が他府県に持っていた不動産の存在を知らなかった場合など)も、3年の起算点は始まりません。これらに義務を課すのは酷なため、救済措置が設けられています。

#相続登記義務化 #不動産
相続・登記

相続登記の義務化

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。以前は不動産の登記は申請するか自由でしたが、所有者不明の不動産が問題となり義務化されたものです。違反すると過料に処せられる可能性があります。この義務は購入した場合は含まれず、相続で取得した場合の規定です。

不動産登記法では「相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならない」とされ、猶予が与えられていますが、3年はあっという間なので早めに申請しましょう。協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」や「相続放棄」(不動産に価値がなく他に遺産もない場合に有効)もあるので、専門家への相談をおすすめします。

#相続登記義務化 #相続放棄
自己破産

自己破産と車検証

自己破産の申請時に車を所有している場合は、車検証のコピーを提出します。申請者本人だけでなく、配偶者が所有している場合も同様です。本人や配偶者が所有していなくても、家計簿にガソリン代があれば(両親の車を借りている場合など)、事前に車検証を提出した方が裁判所の心証はよいでしょう。

借りている車は申請者の所有物でなく引き当て財産にもなりませんが、ガソリン代の支出があると、裁判所や債権者は申請者の所有物ではと考えます。そうではないと先に主張しておく方がよいのです。これは車に限らず他の財産でも同様で、事前に丁寧に説明しておくと裁判所の調査の手間が省け、手続きがスムーズに進みます。

#自己破産 #自動車
個人再生

個人再生と保証人への請求

個人再生で債権者が保証人をとっている場合、残債について保証人に一括請求がいきます。受任通知が契約上の期限の利益喪失事由に該当するためです。そのため、保証人になってもらっている方には事前に一括請求が来る旨を説明しておいた方がよいでしょう。

保証人が一括返済を準備するのが難しい場合は、保証人について任意整理をすることが考えられます。分割の和解に成功すれば、保証人も一括金を準備しなくてよくなります。

#個人再生 #任意整理 #保証人
自己破産

個人再生認可後の自己破産

個人再生の認可後に自己破産ができるかについて解説しています(詳細はコラム本文)。再生計画の遂行状況や、給与所得者等再生か小規模個人再生か、免責不許可事由との関係などを整理しています。

#自己破産 #個人再生
任意整理

任意整理と車

車は地域によっては生活に必須です。債務整理で気をつけたいのが車の扱いです。車のローンに残債があると、自己破産や個人再生では車を業者に返還する必要があります。完済まで所有権を業者に留保する契約が通常だからです。さらに債権者平等の原則があり、車のローンだけ手続きから除外できません。

一方、任意整理は裁判所の手続きではなく、債権者と直接交渉する手段なので柔軟です。車を残したい場合は、車のローンを任意整理の対象から除外し、今までどおり支払えば車を残せます。ただし個人再生に比べ毎月の返済額は多くなるので、家計を慎重に吟味する必要があります。

#任意整理 #自己破産 #個人再生
自己破産

自己破産と親からの借金

自己破産をすると、貸金業者だけでなく親からの借金もすべて免責されます。債権者平等の原則があり、一部の債権者だけ名簿から除外できないからです。

ただし手続き終了後に返済することは可能です。免責された債務は自然債務として残るため(諸説あり)、申し訳ないという思いから手続き後に返済していくのも問題ありません。ただ返済義務はないので、生活が厳しければご自身の生活を優先すべきです。返済が認められるのは手続きが完全に終了した後で、手続き中は親であっても返済すると債権者平等原則違反で免責不許可となる可能性があるので注意が必要です。

#自己破産 #借金
相談・費用

不動産をお持ちの方が債務整理の相談をするときに必要な情報

不動産をお持ちの方が債務整理をされる場合の注意点について解説しています(詳細はコラム本文)。不動産の評価や担保の状況が、自己破産・個人再生・任意整理の方針にどう影響するかを整理しています。

#自己破産 #個人再生
自己破産

自己破産と親や友人からの借金

自己破産ではすべての借金の返済をいったん停止します。債権者平等の原則があるため、A社には返済しB社は止める、では納得が得られません。すべての返済義務を免除してもらう以上、債権者間で不公平にならないようにする必要があります。違反すると免責不許可事由になります。

これは親や友人など身近な人が債権者でも同じです。ついつい返済してあげたいのが人情ですが、債権者平等の原則がある以上、自己破産をする場合は親や友人の借金もしっかり停止する必要があります。

#自己破産 #借金
自己破産

自己破産と相続放棄

自己破産の前に遺産を相続すると、その相続分も債権者への分配の対象となります。もともと持っていた財産でも、相続で取得した財産でも変わりません。

しかし、事前に相続放棄をしていれば、最初から相続人でなかったとみなされるため、分配の対象になりません。ここは遺産分割をした場合と異なります。遺産分割は相続人の立場が残るため、自己破産前の処分が否認の対象になり取り消される可能性があります。

#自己破産 #相続放棄
自己破産

自己破産と遺産分割

自己破産を検討中の方が遺産を相続した場合は注意が必要です。たとえば父が亡くなり子AとBが不動産を相続し、協議で名義をAにしたとします。その後Bが借金を理由に自己破産すると、債権者はBが相続していた持分2分の1に権利を主張できました。

そのため、Aに名義を移すのはBの債権者を侵害する行為であり、自己破産の手続きで遺産分割協議が取り消される可能性があります。自己破産を申請するときに重要なのは、財産を持っていても不用意に処分しないことです。

#自己破産 #遺産分割
会社設立

会社設立時の資本金の証明書

会社設立時には資本金を出資し、その額を証明する書類を法務局に提出します。まだ法人ができていないので法人口座に資本金を預けられず、便宜上、代表取締役に就任予定の方の個人口座に振り込みます。そして口座の銀行名・支店名・口座番号・名義人や、振込のあるページを提出します。

資本金は現在1円からの出資でも可能ですが、現実的には会社運営が軌道に乗るために必要な資金を事前に出資しておくのが健全でしょう。

#会社設立 #資本金
相続・登記

相続放棄と甥っ子・姪っ子

被相続人に財産がなく借金だけの場合、原則3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄をすれば、借金を承継せずに済みます。この借金はまず配偶者と子が相続し、彼らが放棄すれば父母、父母も放棄すれば兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が相続します。

ここまで来るとだいぶ遠い関係で、甥姪が被相続人と完全に疎遠だったこともあります。しかし法律上、何もしなければ返済義務を負うので、嫌ならきちんと相続放棄が必要です。なお相続放棄は書面で残すだけではダメで、家庭裁判所に所定の用紙で申請し受理してもらう必要があるので注意してください。

#相続放棄 #甥っ子姪っ子
自己破産

自己破産と財産処分

自己破産は財産をすべて処分するかわりに借金を全部免除してもらう制度です。財産だけ残して免除してもらうことはできません。ただし処分が強制されるのは、その財産で債権者へ一部でも返済させるためなので、資産価値のないものは処分対象とならず、手元に残せます。

典型は家具や電化製品です。骨董品などよほど価値があるものでない限り処分対象になりません。売却代金より売却費用の方がかかりますし、生活必需品だからです。また破産者の生活保障の観点から、当面の生活費(現金・預貯金)も処分対象になりません。破産後の生活が破綻しないよう、法律も配慮しています。

#自己破産
任意整理

任意整理と個人再生の違い(元金の一部カットの観点)

個人再生と任意整理の違いとして、前者は元金の一部カットがある点について解説しています(詳細はコラム本文)。任意整理は将来利息のカットが中心ですが、個人再生は元金まで一部カットされる点が大きな違いです。

#個人再生 #任意整理
自己破産

自己破産できる借金の額

「どれくらいの借金があれば自己破産できるか」というご相談がありますが、借金の額だけでは判断が難しいです。法律上の要件は「支払不能」、つまり今後返済できない状態かどうかです。

たとえば1,000万円の借金がある人でも年収1億円なら、毎月の収入から返済可能なので「支払不能」とはいえません。逆に30万円の借金でも生活保護を受けていれば「支払不能」といえます。生活保護費は最低限の生活費しか支給されず、返済に回せる額がそもそも含まれないからです。中間的な事例では、返済に回せる財産の有無や扶養家族の人数など、様々な事情を考慮した総合判断となります。

#自己破産 #支払不能
個人再生

個人再生と住宅ローン特則条項(共有の場合)

個人再生では住宅ローン特則条項をつけることでマイホームを手放さずに済みます。対象は申立人ご自身が所有する不動産であることが必要ですが、100%単独所有でなく、他の方と共有している状態でも大丈夫です。

結婚されている方が夫2分の1・妻2分の1などの共有名義にすることがありますが、その場合に夫(または妻)が個人再生で特則を利用することは可能です。共有でもマイホームを所有していることに変わりはなく、共有で購入したからと特則が使えないのは単独購入の人と比べて不公平だからです。

#個人再生 #住宅ローン
個人再生

個人再生と住宅ローン特則条項

マイホームをお持ちの方が個人再生を利用する場合、住宅ローン特則条項をオプションとしてつけられます。これをつければ、住宅ローンは今までどおり支払いを継続することでマイホームを残せます。

ただしこのオプションの趣旨は、居住している家は生活の本拠なので残してあげるべき、という点にあります。そのため、住宅ローンを組んでいてもそのマイホームを人に貸して自分は別の所に住んでいる場合は利用できません。あくまでご本人が居住用として利用していることが前提です。

#個人再生 #住宅ローン
個人再生

個人再生と任意整理の返済額の比較

任意整理は債権者との任意の交渉なので、元金のカットまで認められることは通常なく、将来利息のカットが限界です。それでも毎月の返済額は減るので負担は楽になります。

これに対して個人再生は、将来利息だけでなく元金も一部カットされます。どこまで減るかは借金額や財産、可処分所得によりますが、この元金一部カットが任意整理にはない大きな利点です。たとえば500万円で財産がない場合、任意整理は原則500万円全額の返済が必要ですが、個人再生なら5分の1の100万円まで減額され、返済がだいぶ楽になります。

#個人再生 #任意整理
個人再生

個人再生とギャンブル

個人再生のメリットの一つに、自己破産と異なり借金の原因がギャンブルでも利用可能な点があります。ギャンブルは怖いもので、一度負けると取り戻そうとさらに賭け、損失が無限に膨らみます。貯金だけでやる分はよいのですが、借金をしてまでやると短期間で借金が増えます。

パチンコ・スロット・競艇・競馬・株やFX、最近ではハイアンドローなど、これらで作った借金でも個人再生は利用可能です。ただし注意点は、個人再生をやると決めたら絶対にギャンブルをやらないと心に誓うことです。手続き後にまた負けてやってしまうと、確実に認可されません。絶対にやらないという強い意思が必要です。

#個人再生 #ギャンブル
会社設立

株式会社の設立と資本金

株式会社を設立する際には資本金を設定します。昔は最低1,000万円でしたが、設立を促す観点から現在は1円からでも可能です。

もっとも実際には資本金1円では会社運営は成り立たず、ボールペン1本も買えません。現実的には軌道に乗るまでにかかるお金を資本金として出資するのが一般的です。私の依頼者では、業種や規模にもよりますが、だいたい100万円くらいから始める社長さんが多い印象です。

#会社設立 #資本金
会社設立

会社設立と公証役場の定款認証手数料

株式会社設立時の定款認証手数料が段階的に値下げされている件について解説しています(詳細はコラム本文)。起業をお考えの方に向けて、最新の手数料の動きを整理しています。

#会社設立
自己破産

自己破産と戸籍謄本

自己破産をすると戸籍謄本に記載されるという噂がありますが、そんなことは絶対にありません。住民票にも記載されませんのでご安心ください。

破産者名簿というものはありますが、これは第三者には非公開です。記載されても、知人等に自己破産の事実が知られることはありません。官報には掲載されますが、見ている人はほとんどおらず、知人に知られる確率は相当低いでしょう。

#自己破産 #戸籍謄本
自己破産

自己破産と相続

自己破産で財産があれば原則として債権者への分配の対象となりますが、これはいつの時点の財産かというと、破産手続開始決定の日の財産です。

たとえば令和7年8月8日に申立て、9月8日に開始決定が出たとします。その後9月9日に親族が亡くなって1,000万円の預金を相続した場合、この預金は開始決定より後に取得したものなので、分配の対象になりません。もっとも免責不許可事由がある場合は、裁量免責を得るために一定額を分配するよう指示が出る可能性はあります。

#自己破産 #相続
時効・過払い

過払い金が発生することがある場合

平成20年ころから業者は違法金利をとらなくなったため、過払いはほとんどなくなりました。ただ、たまに次のような理由で過払いが発生することもあります。

平成20年より前から業者と取引しており、現在も完済していない場合です。過払い金も完済から10年経てば時効で消滅しますが、完済しなければ時効になりません。実際には少ないケースですが、こうした場合は違法金利を取られた状態が今も続き、かつ時効にかからないため、過払いの請求が可能です。

#過払い #時効
相談・費用

債務整理は依頼者の協力が不可欠です

債務整理を依頼し各債権者へ受任通知を送れば、原則として督促は停止されます(貸金業者以外には停止義務がないため督促が続く場合もあります)。しかし、督促がなくなっても借金がなくなったわけではありません。

そのまま申請書類を持ってこない状態が続くと、損害金だけがどんどん膨らみます。また依頼からだいぶ経ってから申請すると、その期間の財産隠しなどの調査のため予納金が多額になったり、審査が厳しくなったりすることがあります。裁判所への申請には依頼者の協力が不可欠です。お忙しいとは思いますが、借金ゼロ(あるいは減額)の生活を目指して最後まで頑張りましょう。

#自己破産 #個人再生
時効・過払い

過払いの今と昔(20年の実務から)

私は平成14年に債務整理を専門にする法律事務所に就職し、独立後も専業としているので、この仕事に20年以上従事しています。昔は過払いという問題がよくありました。業者が違法金利をとっていたので、利息制限法上の正当な利息で計算し直すと、完済どころか払いすぎていたのです。

その払いすぎた分を過払いとして取り戻し、他の借金に一括返済して、自己破産せずに完済となることもよくありました。ただこの違法金利は社会問題となり、平成20年ころには業者も違法金利をとらなくなりました。そのため現在は、過払いの相談を受けても実際に過払いになっていることはほとんどありません。

#過払い #自己破産
任意整理

任意整理と一括金

返済を放置していると遅延損害金が発生し、200万円の借金が数年後に1.5倍の300万円ほどになることもよくあります。返済が難しければ自己破産や個人再生を考えますが、事情があって任意整理を希望する場合は、放置期間中の遅延損害金も支払う必要があります。

ただし、親族などからまとまった資金援助を受けられる場合は、最初に一括でまとまったお金を払う交渉をすることで、発生済みの遅延損害金の一部(または全部)をカットしてくれるケースもあります。債権者としても、回収見込みのなかった債権を回収できるときに少しでも回収しようという意識が働くからでしょう。

#任意整理 #自己破産
個人再生

個人再生の返済期間

個人再生では、借金は3年間で返済するのが原則です。ただし3年での返済が難しい特別の事情がある場合は、最長5年まで延ばせます。もっとも、この「特別の事情」はかなり厳格に運用されています。

「毎月の返済が少ない方が安心」という程度では延長は認められません。収入・支出の家計の内容からみて、3年での返済は破綻する可能性があることを積極的に主張・立証する必要があります。5年でなくても4年でいけるなら4年の計画を作るよう指示されます。延長を主張する場合でも、まずはできるだけ3年に近い期間で返済できないかを検討する必要があります。

#個人再生 #返済期間
個人再生

個人再生と積立て

個人再生は自己破産と異なり借金の返済が免除されるわけではなく、今後毎月返済できる能力があるかが審査で最重視されます。その返済能力を証明するため、毎月の返済額に相当する額を積み立てます(詳細はコラム本文)。

#個人再生
個人再生

個人再生と返済能力

個人再生では、今後返済できる能力があるかを裁判所が最も重視します。返済能力は、毎月の家計簿や積立の証拠を提出して証明します。積立額は最終的に裁判所から指示が出ますが、基本は次の通りです。

たとえば300万円まで減額される見込みで、3年(36カ月)返済なら、300万円÷36カ月=約83,334円。これを上回る84,000円を毎月積み立てればよいことになります。ただし300万円まで減るのは申立時の見込みで、認可時までの財産変動で減らない可能性もあります。財産の変動が想定される場合は、裁判所がそれを見越して積立額を増やすよう指示することもあります。

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個人再生

個人再生とアルバイト

個人再生は、自己破産と異なり現在無職の方は利用できません。自己破産はすべての借金の免除で今後の返済を予定しませんが、個人再生は大幅に減額されても借金は残るため、今後返済できる能力が審査の対象だからです。

ただし返済能力があるといえるために、必ずしも正社員であることまでは絶対要件ではありません。アルバイトでも毎月反復継続した収入があり、支出を引いて残ったお金で毎月返済できると判断されれば、個人再生は認可されます。

#個人再生 #自己破産
個人再生

個人再生と自営業

個人再生は自営業の方も利用可能ですが、注意点があります。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、自営業の方はアルバイトなど安定収入が別にない限り、給与所得者等再生は利用できません。そのため小規模個人再生一択で進めることになります。

小規模個人再生は、給与所得者等再生と異なり各債権者に反対の権利があります。そのため大口の債権者がいて、その反対で総債権額の過半数の同意が得られない場合は、認可を得るのが難しくなります。この場合は自己破産など他の方法を検討します。

#個人再生 #自己破産
自己破産

自己破産と車

自己破産をすると必ず車を処分しなければならないわけではありません。自己破産は財産をお金に換えて分配することが目的なので、お金に換えるほどの価値がない車は処分対象になりません。一般論として、新車として完成してから7年を経過していれば価値がないと判断してもらえることが多いでしょう。ただし7年経過していても外車など元の売値が高い車は注意が必要です。

価値がある車でも残せる場合があります。管財事件で自由財産拡張の申立てをした場合です。管財事件では99万円以内の財産は申立てをすれば原則手元に残せます(残す適格性がある財産であることが原則で、車は適格性があるとされています)。車以外に財産がない前提で、その車が99万円以内の価値なら、拡張の申立てで残せることになります。

#自己破産 #車
自己破産

自己破産と解雇

「自己破産をすると勤務先を解雇されるのでは」という相談をよく受けますが、そんなことはありません。そもそも自己破産が勤務先に知られることはあまりありませんし、仮に知られても(官報で知った等)、自己破産を理由に解雇することはできません。憲法や労働基準法に照らしても解雇権の濫用となります。

これは勤務先からお金を借りていた場合も同じです。自己破産で勤務先への借金もなくなり、事実上負担をかけるのは事実ですが、お金の貸し借りと労働契約はまったく別の契約です。貸したお金が破産で消滅したからといって労働契約まで解除できるというのは論理の飛躍です。毎日の仕事をきちんとやっていれば労働契約上の義務は果たしており、解雇できるというのは理屈として無理があります。

#自己破産 #解雇
自己破産

浪費と管財事件

自己破産が同時廃止でなく管財事件になるのは、基本的には破産者に財産がある場合です。財産をお金に換えて債権者に分配する手続きが必要で、それを行うのが管財人だからです。

ただし財産がまったくなくても管財事件になることがあり、むしろよくあります。たとえば浪費で借金を作った場合です。本来は免責が認められないので、破産者を教育して二度と借金しないよう指導するために管財人がつけられます。財産がないからといって必ず同時廃止で終わるとは考えない方がよいでしょう。

#自己破産 #管財事件
個人再生

個人再生と携帯電話

個人再生をするにあたって、現在の携帯電話を解約する必要はなく、そのまま使い続けられます。ただ最近はD払いなど、携帯と合算で後払いのショッピングを利用する方が多いです。この場合のショッピングは純粋な借金なので、個人再生を始めるときにやめる必要があります。

手続き後もスマホ決済を続けたい場合は、PayPayなど先にチャージするタイプを利用すべきです。そうした使い方なら借金を作るわけではないので問題ありません。

#個人再生 #携帯電話
任意整理

任意整理と将来利息カット

任意整理で弁護士・司法書士が債権者と交渉すると、通常は今後の金利をすべてカットする内容で和解してくれます。将来利息がカットされれば、あとは元金のみの支払なので確実に借金は減ります。たとえば48万円を48回払いで和解すれば、1万円返済で47万円、また1万円で46万円となります。

ただし、必ずしも全業者が将来利息カットに応じるわけではなく、年利3%や5%をつけてくれと主張する会社もあります。ただ、利息をつけるスタンスの会社は経験上かなり少ないです。そうした会社でも、借主の年齢・収入・貸倒状況など様々な事情で、利息カットに特別に応じてくれることもあります。

#任意整理 #将来利息カット
自己破産

自己破産・個人再生の取下げ

自己破産や個人再生は、いったん裁判所に申立てた後でも取り下げることができます。理由は様々で、相続で遺産が入った場合や方針を変更する場合などが考えられます。

ただし、いつまでも取下げが可能なわけではありません。破産法29条は「破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる」としています。そのため開始決定が出ると取下げできません。個人再生も民事再生法32条が同様に定めており、開始決定後は取り下げられないので注意が必要です。

#自己破産 #個人再生 #取下げ
相談・費用

不動産がある場合の債務整理の方法

不動産を所有しているが処分したくない場合、自己破産や個人再生ではなく任意整理にした方がよいことがあります。自己破産では不動産も処分が必要です。個人再生は処分不要ですが、借金は財産の額までしか減らせないという制約があるため、不動産の価値が高いとあまり減らないこともあります。

住宅ローンの残債が残っている場合は、価値の算定で残債を引けます。たとえば売却価値3,000万円・残債2,500万円なら500万円の価値の不動産と評価されます。住宅ローン以外の借金が500万円なら、財産の総額より返済額は下回れないので、個人再生が認可されても500万円のままです。この10年ほど不動産価格は上昇傾向で、個人再生のメリットが薄いケースが増えています。このような場合は、手間の少ない任意整理が適しているといえます。

#自己破産 #個人再生 #任意整理
個人再生

個人再生と個人信用情報

「自己破産だと信用情報に登録されてカードが使えなくなるので個人再生にしたい」という相談がありますが、個人再生も自己破産と同様に信用情報機関に登録されます。そのため、手続き後は当面クレジットカードが使えなくなることに注意してください。

なおデビットカードは、銀行口座の残高から即時に引き落とされるタイプなので、利用者の信用は問題になりません。自己破産・個人再生の手続き後も利用可能です。

#自己破産 #個人再生
自己破産

自己破産・個人再生と退職金

自己破産で財産があれば原則分配の対象となり、個人再生では借金の減額が財産総額までしかできない制約があります。そのため、どれだけ財産があるかは重要です。

退職金は全額が財産とみなされるわけではなく、原則8分の1のみが財産とみなされます。実際に退職するわけではなく、現実化していない財産だからです。今退職すれば800万円出る場合でも、手続き上は100万円と評価されます。ただし定年退職が間近など現実化が近い場合は、8分の1ではなく4分の1などより高く評価される可能性があるので注意が必要です。

#自己破産 #個人再生 #退職金
個人再生

個人再生とマイホームの財産価値

個人再生で気をつける点として、マイホームの資産価値があります。個人再生では原則5分の1まで減額されますが、財産がある場合はその総額までしか減額されません。破産時に債権者へ分配される財産と同額の返済を保証する趣旨です(清算価値保証の原則)。

マイホームは住宅ローンの残債を時価から引けます。時価2,000万円・残債2,500万円なら時価はマイナスで資産価値はありません。しかし最近は不動産価格が上昇傾向で、残債を超える価値と評価されることが多く、その差額が財産とみなされて借金があまり減らないケースもあるので注意が必要です。

#個人再生 #住宅ローン
自己破産

自己破産と選挙権

自己破産をすることで選挙権や被選挙権がなくなることはありません。ネットでは選挙権等がなくなるという情報がありますが、これは間違いですのでご安心ください。

いったん制限された選挙権が手続き後に復活するわけではなく、手続き中でも選挙権はなくなりません。もちろん個人再生や任意整理など他の手続きでも選挙権はなくなりません。

#自己破産 #選挙権
自己破産

短期間での借金と自己破産

短期間のうちに借金ができた場合に自己破産を申請すると、同時廃止ではなく管財事件に回される可能性が極めて高くなります。借金を作ってからの期間が短いと、借りたお金をどこかに隠しているのではと疑われるからです。

財産の有無を調査するため管財人が選任され、借りたお金を何に使ったのか細かく質問・調査されます。免責を認めてもらうには、お金の動きについて証拠(レシートや記憶の開示)を提出するなどして誠実に対応する必要があります。

#自己破産
個人再生

個人再生の利用が適しているケース

自己破産ではなく個人再生を利用した方がよいケースについて解説しています(詳細はコラム本文)。ギャンブルや浪費が原因の場合など、自己破産では免責不許可事由となるが個人再生では不認可事由とされない例を整理しています。

#個人再生 #債務整理
相談・費用

生活保護と貯金

生活保護を申請するときは、貯金がないというのが原則です。貯金があればそのお金で生活できるからで、生活保護は税金から支給されるため、有効活用できる財産があれば保護は認められません。

ただし、貯金が0にならないと申請できないわけではありません。生活保護の審査には2週間から1カ月ほどかかるため、0になってから申請すると審査期間中の生活ができなくなってしまうからです。目安として、お一人暮らしの場合、貯金が5万円を切るくらいになれば申請しても問題なく受理されます。

#生活保護 #貯金
時効・過払い

見知らぬ債権者からの請求

見たことも聞いたこともない人から督促状が届くことがあります。これは当初借りていた業者に次の理由が生じた場合が考えられます。①A社からB社へ債権譲渡があった(お金を貸す権利は債権で譲渡が可能。今後はB社から督促されます)。②業者が弁護士事務所に回収を依頼した(代理人弁護士から督促状が届きます)。③合併や商号変更があった(吸収合併などで知らない会社から届きます)。

いずれの場合も、督促状の中身をよく読めば、なぜ借りた会社以外から請求が来るのか分かります。特に借金を放置していたケースでこうしたことがあるので、本当に身に覚えのない借金かどうかをきちんとチェックした方がよいでしょう。

#督促状
自己破産

自己破産で免除されるもの

自己破産の免責決定で免除されるのは「借金」だけというイメージがあるかもしれませんが、借金に限りません。人に対して何か義務があるものは原則すべて免除の対象です。たとえば未払いの売掛金や家賃なども対象になります。

なお政策的な要請から免責の対象にならないものもあります。たとえば税金です。国の運営の根幹にかかわるため、免責決定が出ても支払い義務があるので注意が必要です。税金と同様に扱われる国民健康保険や国民年金の未納分も同様です。

#自己破産
個人再生

個人再生でマイホームを守れる場合

個人再生は自己破産と異なり財産を処分する必要がないのが大きなメリットで、財産として一番大きいのは一般にマイホームです。申請時に住宅ローン特則条項をつければ、今後も住宅ローンを払い続けることでマイホームを守れます。

ただし注意点は、このマイホームにご自身が居住していないと特則を利用できないことです。たとえばご自身は別の家を賃貸で借り、マイホームには別の人を住まわせている場合は、居住していないため利用できません。

#個人再生 #住宅ローン特則条項
時効・過払い

時効と内容証明

時効の援用をする場合は、基本的に普通郵便やFAXではなく内容証明で相手方に送った方がよいです。普通郵便やFAXでは、後でどのような内容の文章を送ったか証明できません。

そのため、時効の援用の書類を受け取っていないことを前提に、業者が裁判を起こしてくる可能性もあります。権利義務関係は証拠の残る形ではっきり明確にして、のちの紛争をできるだけ起こさないようにするのがベターだと思います。

#時効 #内容証明
相談・費用

ペアローンと長期住宅ローンのリスク

日経新聞によると、夫婦で住宅ローンを組むペアローンが増えているそうです。ペアローンにすると配偶者の収入も審査で考慮され、より多くのローンを組めます。また40年・50年といった長期ローンも増え、長期にすると毎月の返済額が減ります。背景には不動産価格がまだ上がるという思惑があるようです。

たしかにこの10年以上マンション価格は上がる一方で、人件費や資材も高騰しており、簡単に下落トレンドにはいかないように思います。しかし50年もの間に何が変わるかは分かりません。20代で組んでも完済時は70代で、定年退職して収入も減っているでしょう。病気や出産で一時的に収入減・支出増もあり得ます。大きな額のローンを組む場合は、毎月の支出を削減し、少しずつ貯金する心掛けが必要かと思います。

#住宅ローン #ペアローン
時効・過払い

時効期間経過と時効中断

借金は長年返済をしていないと時効を主張できるようになります。原則は最後の取引から5年で時効です。ただし注意点があり、業者が5年経過する前に裁判を起こしている場合です。裁判で勝訴判決を取られると、その段階で時効は中断します。

たとえば最後の返済から3年で業者が裁判を起こし勝訴判決を取れば、そこから10年間は時効が完成しません。その場合は時効を主張できないので、自己破産・個人再生といった法的手段や、裁判外での分割交渉(任意整理)を検討する必要が出てきます。

#時効 #自己破産
時効・過払い

放置している借金の数と自己破産

放置している債権者が5社(それぞれ50万円ずつ)あり、うち3社は時効を主張できるが、残り2社は途中で裁判を起こされて時効を主張できないとします。この場合、財産や収入にもよりますが、やはり自己破産を検討する必要が出てきます。

時効を主張すれば3社の合計150万円はなくなりますが、主張できない2社の100万円は残るからです。さらに2社は長期間放置で遅延損害金が膨大に膨らんでいます。交渉で一部カットに応じてくれることもありますが、応じない場合は返済が難しく、自己破産や個人再生など法的手段の検討が必要になります。

#時効 #自己破産
時効・過払い

放置していた借金と自己破産

支払いができず長年放置している借金で、業者から裁判を起こされてどうしたらいいか、というご相談がよくあります。長年放置していると遅延損害金が膨らみ、30万円が10倍の300万円になっていることもよくあります。返済が難しければ自己破産という選択肢があり、長期間経過していても自己破産はできます。

ただ、その前に時効になっている可能性があります。時効を主張できるなら先に検討した方がよいでしょう。ベースは最後の取引から5年経っているかです(ただし時効期間が経過していない、過去に裁判を起こされて中断しているなど、主張できないこともあります)。

#自己破産 #時効
個人再生

個人再生と「自己再生」

ご相談の電話でよく「自己再生」とおっしゃる方がいます。「個人再生」のことを指しているのですが、なぜか「自己再生」という言葉がネット上では浸透しているのかもしれません。

おそらく「自己破産」という有名な制度があるので、「個人再生」の「個人」の部分を「自己」にいつの間にか読み替えて、そうした言葉が生まれたのではないかと思っています。

#個人再生
任意整理

債務整理と任意整理

ネット上ではよく「債務整理」と「任意整理」が同じ意味で使われていますが、少し違います。「任意整理」は弁護士・司法書士が各債権者と任意の話し合いをすることで、毎月の返済額を減らしたり将来の金利を減額・カットしたりする譲歩をしてもらいます。

これに対して「債務整理」は、任意整理に加えて自己破産や個人再生など、債務を整理するための手段をすべて含む概念です。任意の話し合いに限らず、裁判所を通した公権的手段も含みます。

#債務整理 #任意整理 #自己破産
相談・費用

借金の利息の重さ

借金の利息はパーセントで言うとあまり高く感じませんが、実際はかなり大きい出費です。たとえば10万円を年利18%でキャッシングした場合、1日の利息は10万円×0.18÷365日=約49.31円。1カ月なら約1,528円です。

時給1,500円なら、1時間まるまる働いた分が利息で消えることになります。できるだけ借りないようにするのが一番です。

#利息
自己破産

ローンの終わっていない車と自己破産

ローンが終わっていない車がある場合、自己破産をすると原則として車は取り上げの対象になります。通常、ローンが終わるまでローン会社が車の所有権を留保しているからです。留保されているかは車検証の所有者欄を見ればだいたい分かります。所有者がローン会社の名義になっているからです。

ただし所有者欄が本人名義でも、絶対に留保されていないとは言い切れません。契約のみで所有権を留保している可能性もあるからです。確実に判断するには、車検証だけでなくローンの契約書も見ないと分かりません。

#自己破産
自己破産

車と自己破産

自己破産をする場合、車をお持ちなら原則処分が必要です。ただし車に資産価値がないと判断されれば処分は不要です。価値があるかの一つの目安は、新車として完成してから7年経っているかです。7年以上経っていれば通常価値はなく処分不要です。ただし7年以上でも外車など元の値段が高い場合は価値があると判断される可能性があります。

なお、価値がある車でも、管財事件で自由財産拡張の申立てをすれば処分不要となるケースもあります。

#車 #自己破産
自己破産

自己破産と税金

自己破産で免責決定が出れば借金の返済義務はなくなります。ただし税金は非免責債権とされているので、免責決定が出ても支払い義務は免除されません。注意が必要です。

#自己破産 #税金
自己破産

クレジットカードの引き落とし

債務整理を依頼すると、弁護士・司法書士は各債権者に受任通知を発送し、その後の支払はいったん停止、督促もなくなります。しかし注意点は、支払や督促がなくなっても、銀行からのクレジットカードの引き落としは自動では止まらないことです。

そのため、依頼する前に、クレジットカードの引き落とし口座からお金を下ろして別の銀行に移しておいた方がよいでしょう。

#債務整理 #自己破産
自己破産

銀行から借りている場合の自己破産の注意点

自己破産を依頼する場合に、債権者に銀行がいる場合の注意点について解説しています(詳細はコラム本文)。預金と借金の相殺や、口座の取り扱いなどを整理しています。

#自己破産
自己破産

自己破産と銀行口座

「自己破産をすると銀行口座が使えなくなる」という質問がよくありますが、そんなことはありません。クレジットカードは信用の問題で使えなくなりますが、銀行口座はお金を借りるのではなく預ける行為なので、預金する人の信用は原則問題になりません。

ただし注意点があります。まず銀行自体からお金を借りている場合、その口座は使わない方がよいです。預けているお金と借金が相殺され、預金が取り上げられてしまうからです。またクレジットやキャッシングの引き落とし口座も当面使わない方がよいでしょう。受任通知を発送しても自動引き落としはすぐには止まらないからです。依頼するときは、借りている銀行の口座や引き落とし口座からお金を下ろし、関係のない口座に移しておいた方がよいでしょう。

#自己破産 #銀行口座
自己破産

個人再生後の自己破産と支払不能

個人再生の認可後に返済が難しくなり自己破産を申請したい場合、自己破産の「支払不能」という要件が一応問題になります。個人再生が認可されると借金が大幅に減額され(500万円が財産・可処分所得次第で100万円まで等)、3年の将来利息カットの長期分割になるため、返済が楽になった状態だと「支払不能」といえないのでは、という問題です。

しかし実際は、認可後に自己破産を考えるということは、その後に給料減・解雇など経済的事情の変化があった場合が多いでしょう。認可された返済計画の履行も厳しい場合は「支払不能」といえる場合が多いと思います。私も何度もこの手続きに関与しましたが、実務上「支払不能」が問題になったことはありません。それよりも免責不許可事由に該当しないか(給与所得者等再生の認可確定後7年以内の自己破産や、浪費による借金など)が問題になる場合があります。

#自己破産 #個人再生
相談・費用

債務整理の相談と不動産

不動産をお持ちの方が相談する際に持参いただきたい情報として「地番」があります。地番が分かれば、その不動産が現在どのような状態か(担保になっている、差押え・競売がされている等)をネットで調べられます。これは方針(自己破産・個人再生・任意整理)を決めるうえでとても重要です。たとえば競売までされていると個人再生の利用はかなり難しくなります。

地番は住所とは少し違い、最後の方の番号が異なります。地番は権利証に記載がありますが、重要書類のため持ち出すのが不安な方は住所を教えてください。住所が分かれば法務局に問い合わせて地番を割り出せます。居住用に限らず、収益用不動産をお持ちの場合も、情報を調べることでより適切な手段を提案できます。

#自己破産 #債務整理 #個人再生
任意整理

任意整理の分割期間

任意整理で分割に応じてくれる期間は、業者や取引にもよりますが3年から5年くらいです。それ以上に応じてくれる場合もありますが、長期の分割はあまりおすすめできません。長期間だとその間に収入減や予期せぬ出費が発生し、期日までに支払えなくなって和解契約も無効になってしまうからです。

基本的には、借金総額を36カ月(3年)で割った額を毎月捻出できれば任意整理が可能と考えるのが理想です。300万円なら84,000円です。収入から生活費を引いてこれが余らないなら計画に無理が出てきます。その場合は、より返済額を減らせる個人再生か、支払義務を免除してもらう自己破産も視野に入れた方がよいでしょう(上記は一般論で、返済に回せる資産の有無等で考え方は変わります)。

#任意整理 #個人再生 #自己破産
自己破産

個人再生後の自己破産

過去に個人再生をしたが、その後に自己破産ができるかという相談がありました。原則は可能です。個人再生の借金が残っている場合でも、後に新しく借金ができた場合でも可能です。「原則」と書いたのは例外があるためです。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があり、給与所得者等再生は認可確定から7年経過前かつ再生計画が遂行された場合、自己破産の免責不許可事由とされます(破産法252条1項10号ロ)。もっとも、ほとんどの方は小規模個人再生を利用しており、また完済前なら給与所得者等再生でも該当しないため、難しいケースは少ないです。さらに該当しても、裁判官の裁量で免責が認められる可能性があります(破産法252条2項、裁量免責)。

#自己破産 #個人再生 #給与所得者等再生
相談・費用

債務整理相談時の書類4(家族構成)

債務整理の相談の際に伺いたい情報の続き、家族構成編です。家族構成も重要な情報です。子(未成年なら教育費・食費がかかり返済に回せるお金が減る)、親権のない子(離婚していても養育費の支払いが必要で、その分返済可能額が減る)、ご両親(高齢で生活費負担が必要なら返済額が減るが、収入があり協力してくれるなら増やせる)、兄弟姉妹(通常は負担少だが、病気等で仕送りが必要なら減る)、配偶者(収入や生活費の入れ方、家計の管理者などで変わる)。

家族構成は方針(自己破産・個人再生・任意整理)を決めるうえでとても重要です。一般的に、毎月返済に回せるお金が少ないほど自己破産、多いほど任意整理の方向です。これに加え財産の額や毎月の収入・支出、債権者の債権額なども重要な要素になります。

#自己破産 #任意整理 #家族構成
相談・費用

訴訟を起こされた場合

返済できなくなった借金を放置すると、貸金業者から訴訟を起こされる可能性があります。訴状が自宅に届き、口頭弁論期日が記載されています。指定の期日に出頭せず何の反論もしないと、そのまま業者の勝訴判決が出ます。確定すると、業者は借主の財産に強制執行ができるようになります。

一番怖いのは給料の差押えです。給料は生活保障のため4分の1しか差し押さえできない制限はありますが、今月だけでなく完済まで毎月続きます。借金の存在が勤務先にも知られ、手取りも減って生活が厳しくなります。その状態からの交渉はかなり難しいです。訴訟に限らず何事も放置はよくありません。返済できない状態なら、早い段階で専門家に相談してください。再交渉や、自己破産・個人再生といった解決策が必ずあります。

#貸金業者 #給料差押え #強制執行
自己破産

同時廃止から管財事件に移行した場合の銀行口座の再確認

自己破産が同時廃止から管財事件に移行した場合に気をつけたいのが、銀行口座の再確認です。管財事件になると、破産開始時に財産目録に記載されていない口座は強制解約の対象となり、その口座内の貯金もすべて没収の対象になります。これは預金に限らず他の財産も同じです。

特に注意が必要なのは管財予納金の積立てが必要な場合です。同時廃止の申立てから開始決定まで長くて半年ほどかかることもあり、その間に新しい口座を作ることも考えられます。積立てが終わったら、申立て以降に新しく作った口座がないか再確認しましょう。あれば、その口座情報を弁護士・司法書士に伝え、差し替えの財産目録を裁判所に提出してもらう必要があります。

#自己破産 #管財事件
相談・費用

債務整理相談時の書類3(家計)

相談の際に持参いただきたい書類の続き、家計編です。債権者・財産の次に家計の状況が必要です。収入として考えられるのは、給料(ボーナス含む)、年金、生活保護費、失業手当・休業手当・子供手当などです。支出として考えられるのは、住宅ローンや家賃などの居住費、光熱費、通信費、食費、日用品、娯楽費、交際費、医療費、教育費、車関係、交通費などです。

これらの内訳・項目ごとの額は方針を決めるうえでとても重要です。一般に収入から支出を引いた額が少ないほど自己破産、余るほど任意整理、中間が個人再生の方向です。ただし借金の額や財産の有無・額も問題になります。相談の際は、おおまかでかまいませんので収入・支出の内訳と項目ごとの額を教えていただければと思います。

#自己破産 #任意整理
個人再生

マイホームと個人再生

住宅ローンやその他の借金の返済が難しくなったが自己破産はしたくない、という方も多いでしょう。自己破産をするとマイホームも処分する必要があるからです。このような場合にマイホームを守る制度が個人再生です。

住宅ローンの支払は今までどおり継続でき、その他の借金(消費者金融やカードローンなど)の元金の一部カットを認めてもらう手続きです。住宅ローンを継続できるのでマイホームも残せます。財産や住宅ローン以外の借金の額にもよりますが、通常は住宅ローン以外の借金が大幅に減額され、支払がだいぶ楽になります。マイホームは処分したくないが返済が厳しいという方は検討してみてください。

#個人再生 #住宅ローン
相談・費用

債務整理相談時の書類2(財産)

相談の際に持参いただきたい書類の続き、財産編です。債権者の次にお持ちの財産の情報が必要です。財産とは、売ったり現実化すればお金になる価値のあるものです。財産の有無や評価額が方針を大きく左右します。考えられるのは、現金・預貯金、不動産、株式などの有価証券、保険の解約返戻金、退職金、自動車、積立金です。

自己破産では借金はなくなりますが原則財産もなくなるので、財産を残したい場合はできないことになります(自由財産として一定の財産は上限の範囲で残せます)。個人再生は財産を残せますが、財産の総額までしか減額されない制限があります(清算価値保証の原則)。任意整理は問題なく財産を残せます。相談の際は、財産として何をお持ちか、できれば資料を添えて持参した方がよいでしょう。

#債務整理 #自己破産
自己破産

詐欺と自己破産

詐欺にあってたくさん借金をしてしまった場合に自己破産が認められるかについて、事例を交えて解説しています(詳細はコラム本文)。「宝くじ当選」を装って当選金の受取名目で振り込ませる手口など、被害にあったケースの免責の考え方を整理しています。

#自己破産
相談・費用

債務整理相談時の書類1(債権者)

債務整理の相談の際に持参いただきたい書類を説明します。まず一番重要なのは債権者の情報です。①債権者名(任意整理で分割回数がどこまで応じてもらえるか、個人再生で反対しがちな業者かを判断できます)。②残債がいくらか(総額でどの手続きがよいか提案しやすくなります)。③どれくらいの期間取引しているか(長い方が長期分割に応じやすく、平成20年ころより前なら過払いの可能性もあります)。④負債の性質(ショッピングは原則、購入した商品を債権者に返却する必要があります)。

相談の際は、業者から督促状・請求書・訴状などが届いていれば持参した方がよいです。裁判まで起こされている場合は強制執行のリスクが高まるので緊急性が高くなります。

#債務整理 #債権者 #個人再生
自己破産

自己破産と財産

自己破産は免責により借金の免除が認められますが、自分の財産もすべて処分する必要があります(当面の生活費等は残せます)。借金はすべて免除してほしいが財産は残したい、というのは無理な話です。

まずはすべての財産を債権者に渡し、それでも残った借金を免除してもらうのが筋です。そのため、申請する際は保有している各財産の内訳や評価額をまとめた財産の表を提出する必要があります。

#自己破産
自己破産

自己破産の件数

自己破産を依頼される方によく質問されることで、「私のように自己破産をする人は多いのですか」というものがあります。これは実際多いです。

どれくらい多いかというと、年間で7万件くらいは裁判所に自己破産の申請があるようです。毎日200件以上の申請があることになります。

#自己破産
個人再生

個人再生と任意整理

個人再生ではなく任意整理を利用する理由として、面倒な手続が嫌だというのがあると思います。任意整理は依頼すれば、あとは専門家が各債権者と交渉するだけなので手間がほとんどありません。また同居家族に秘密にできるのもメリットです。

ただし任意整理は元金のカットまでは認められません。個人再生は財産・収入・債権額にもよりますが、通常は元金の一部カットまで認められ、毎月の返済額が格段に楽になることが多いです。個人再生は書類をそろえたり家計簿を提出したりと手間は多いですが、認可されれば返済も減り完済も早いので、どの手続がよいかよく専門家に相談して決めてください。

#個人再生 #任意整理
個人再生

個人再生と浪費

個人再生は自己破産と異なり、借金の原因が浪費であっても利用可能です。浪費の具体例としてよく見られるのは、ギャンブル、宝飾品やブランド服・バッグの購入、整形や美容、キャバクラ、性風俗などです。

ただし依頼した後はこれらの行為を一切やらないことが重要です。過去のことは仕方ないとしても、継続して浪費していると、返済能力がない人と裁判所で認定されてしまいます。その結果、個人再生が認可されず借金がすべて残ってしまいます。個人再生を決意する以上、浪費は絶対にやめて借金を完済させるという強い意志が必要です。

#個人再生 #浪費
自己破産

自己破産と個人再生の家計簿

自己破産や個人再生の申請では、直近2カ月分の家計簿を提出します。たとえば6月10日に申請するなら、4月分と5月分を提出します。家計簿には収入支出の裏付け資料も添付します(給料明細や光熱費・通信費の領収書など)。スーパーやコンビニのレシート(食費や日用品)は、裁判所の指示がなければ提出する必要はありません。

ただし、その2カ月間の食費や日用品の支出額を算出するにはレシートを保管していないと計算できません。そのため、自己破産や個人再生を申請すると決めたら、免責や認可が出るまで日々の支出のレシートはすべて捨てずに保管しておいた方がよいでしょう。

#自己破産 #個人再生 #家計簿
自己破産

勤務先からの借入れと自己破産

勤務先から借りているが社長に迷惑をかけたくないので手続きから除外したい、という相談がありました。しかしこれはできません。自己破産には債権者平等の原則があるからです。たとえばA社100万、B社200万、銀行300万、勤務先D300万を借りているとして、Dだけ除外できると、Dは破産後も300万円の返済を受けられ、給料天引きで確実に回収できてしまいます。これはA・B・Cからすれば到底納得できません。

免責という強力な効果がある以上、こうした債権者間の不平等は許されません。そのため勤務先も除外できず、債権者の名簿に勤務先の会社名も記載して提出する必要があります。どうしても迷惑をかけたくない場合で親族の援助が受けられるなら、勤務先への借金を親族に肩代わりしてもらう方法が考えられます。そうすれば自分の借金ではなくなり、名簿に勤務先を記載する必要がなくなります(免責的債務引き受け)。

#自己破産 #債権者平等の原則
自己破産

「破産宣告」と「破産手続開始の決定」

昔は破産宣告という言葉がありました。しかし破産を宣告するという言葉があまり良くないイメージなので、平成16年に破産法が改正された際にこの用語を使わないことになりました。

破産宣告とは、これから破産手続がスタートするという裁判所の決定ですが、現在ではこれを「破産手続開始の決定」と言います(破産法第30条)。

#破産宣告 #破産手続開始の決定
自己破産

2回目の自己破産(コラム)

過去に自己破産をしたが、また借金ができたので再度自己破産ができるか、という相談が定期的にあります。7年経過前の自己破産が免責不許可事由にあたる点(破産法252条1項10号イ)など、2回目の自己破産について詳しく解説しています(詳細はコラム本文)。

#自己破産 #2回目
自己破産

2回目の自己破産が難しい場合

2回目の自己破産は、前回から7年経っていないと原則免責不許可となります。借入れ原因によっては裁量免責の余地もありますが、7年以内にまた返済できなくなった場合は通常、別の手段をとります。

1つ目は任意整理です。各債権者と交渉して金利をカットしたり返済額を減らしたりする話し合いで、通常は毎月の返済額を半分くらいまで減らせます。それでも捻出が難しい場合の2つ目が個人再生です。裁判所に申請して金利だけでなく元金も一部カットしてもらう制度で、通常は借金が5分の1になり、毎月の返済額は任意整理よりさらに減ります。

#自己破産 #任意整理 #個人再生
相談・費用

リボ払い

クレジットカードの支払方法には一括払いとリボ払いがあります。一括払いは利息がつかず、10万円の商品なら翌月か翌々月に10万円が引き落とされるだけです。リボ払いには利息がつき、10万円の商品なら10万円+利息を支払うことになります。利息も年利15%ほどとかなり高いです。

一見、一括金を準備しなくてよく、毎月定額で直近の返済額も減るので得しているように感じます。しかしそれは問題の先送りであって、借金をしているのと同じです。クレジットカードの利用は、翌月に一括で支払える資金がある場合のみ、その範囲で利用するよう徹底すべきです。

#リボ払い
自己破産

住民票と戸籍謄本

自己破産の申請では、住民票と戸籍謄本も提出します。住民票はご自身の住所の市役所で、戸籍謄本は本籍地の市役所で取得できます。本籍地が分からない方はたまにいらっしゃいますが、その場合はまず住民票を取れば本籍地が記載されているので分かります。

なお住民票を取得する際に本籍地を省略できますが、省略はしないようにしてください。裁判所では本籍地が省略された住民票は受け付けてもらえません。

#自己破産 #住民票 #戸籍謄本
自己破産

自己破産と引っ越し

自己破産をする場合に引っ越しができるかについて、申請前か後か、また同時廃止か管財事件かで場合分けして解説しています(詳細はコラム本文)。申請前は法律上の制限はないものの注意点がある、といった点を整理しています。

#自己破産
自己破産

奨学金と自己破産

借金の中に奨学金があっても自己破産は可能です。ただし気をつけたいのは、奨学金は借りるときに保証人をつけているケースが多いことです。ご両親が保証人になっている場合、自己破産をすると今後はご両親が残債を払っていく必要があります。

そのため、ご両親が保証人の場合は、事前に自己破産することや、今後日本学生支援機構から請求がくる旨を説明しておいた方がよいでしょう。なお、機関保証という制度でご両親が保証人になっていないケースもあります。この場合はご両親は責任を負わないので、問題なく自己破産を進められます。

#自己破産 #奨学金
個人再生

ギャンブルと個人再生

前提として、ギャンブルで作った借金は免責不許可事由となっているので、自己破産では原則免責が認められません。これに対して個人再生では、ギャンブルで作った借金でも不認可事由とはされていません。そのため、借金のほとんどをギャンブルで作ってしまったような場合は、自己破産ではなく個人再生から検討するのが筋となります。

ただし、個人再生の手続を始めた以降もギャンブルを継続してはいけないことは言うまでもありません。必ずやめるようにしてください。そうでなければ個人再生も認可されません。

#個人再生 #ギャンブル
相談・費用

後払いの増加

私が債務整理の仕事を始めた20年以上前、個人の負債は消費者金融・クレジット・銀行のカードローンが主でした。しかし最近は、後払いでの負債を抱えている方が増えてきたように思います。

ネットで商品を購入するとき、デビットカードや代引きを利用すれば借金にはなりません。ただ商品を先に受け取って代金を後払いにすると、結局借金をしているのと同じです。後払いは便利ですが、それが原因で生活が破綻してしまうこともあるので、使いすぎには注意してください。

#債務整理 #後払い
自己破産

2回目の自己破産

2回目の自己破産ができるかという相談は意外と定期的にあります。前回の自己破産から7年経っていれば可能です。厳密には7年経っていなくても裁量での免責の可能性はあります(破産法252条1項10号イ、2項)が、よほどの事情がなければ7年以内の裁量免責は難しいように思います。以前担当した7年未満の申請でも、裁判所から強く取り下げを指示されました。

なお、前回から7年経っていない場合でも個人再生は利用可能です。個人再生でも通常は大幅に減額されるので、毎月の返済はだいぶ楽になります。ただし個人再生は自己破産と異なり、毎月返済できるだけのちゃんとした収入がある人でないと利用できません。

#自己破産 #2回目 #個人再生
自己破産

自己破産と選挙権について

ご相談者の方で、自己破産をすると選挙権や被選挙権がなくなると心配される方がたまにいらっしゃいます。これはまったくのデマで、手続きが終わったあとも、手続き中でも、選挙権が制限されることはありません。

このことは、自己破産の手続きが同時廃止で終わる場合も、管財事件に移行する場合でも同じです。

#自己破産 #選挙権
自己破産

不動産の査定書

自己破産や個人再生を申請する場合、不動産をお持ちの方はその査定書を裁判所に提出する必要があります。査定書は、その不動産を仮に売却する場合にいくらで売れる見込みかを記載した書面です。

査定書は通常、不動産屋に依頼すれば作成してくれます。私の事務所では、懇意にしている不動産屋にいつも査定を依頼しています。

#自己破産 #個人再生 #査定書
自己破産

保険証券と解約返戻金の証明書

生命保険や医療保険などの民間保険に加入している方が自己破産や個人再生を申請する場合、保険証券のコピーを提出します。証券でなくても、保険会社名・証券番号・契約日・毎月(または毎年)の保険料の額が記載された契約案内のようなものでも大丈夫です。

これとは別に解約返戻金の証明書も提出します。これは保険会社に請求すれば発行してくれます。郵送で2週間ほどかかることもあるので、申請が近くなったら早めに請求しておいた方がよいでしょう。解約返戻金の証明書は、仮に解約した場合に戻るお金の証明なので、請求するからといって実際に解約する必要はありません。なお証券や契約案内に「解約返戻金はございません」と記載があれば、それが証明になるので、別途請求する必要はありません。

#保険証券 #解約返戻金 #自己破産 #個人再生
個人再生

D払いなどの後払い決済と自己破産・個人再生

D払いはピッと決済できて便利で、私もポイントが貯まるので食材や日用品の購入によく利用しています。ただ、自己破産や個人再生を検討されている方は後払い決済を控えた方がよいです。少なくとも裁判所は後払い決済にあまりよい印象を持っていません。後払いは携帯料金とまとめて月1回引き落とされますが、先に商品を購入して数日後(場合によっては1カ月以上先)に支払うので、その間は借金と同じです。

特に食材・日用品・娯楽費など日々の生活をすべて後払いにすると、月数万円単位になります。借金の免除・減額のために申請しているのにまた借金しているのはダメでしょう、と指摘されてしまいます。手続き中はできるだけ後払いを利用しないでください。PayPayのように先にチャージするタイプや、デビットのように即時引落しになるタイプは、先払い・同時払いで借金の性質がないので問題ありません。

#自己破産 #個人再生 #D払い #後払い
自己破産

知人からの借金がある場合

自己破産や個人再生をするときに、業者だけでなく知人(友人、親や兄弟などの親族、勤務先など)から借りている方も多いです。この場合の注意点をまとめています(詳細はコラム本文)。基本的には債権者平等の原則があるので、その知人を手続きから除外することはできません。

#自己破産 #個人再生 #知人 #債権者平等の原則
相談・費用

生活保護を受けていても自己破産はできる

「生活保護を受けていると自己破産できないのか」という相談を受けることがありますが、そんなことはありません。生活保護を受けていても自己破産はもちろん可能です。

むしろ、生活保護費は最低限の生活のために支給されるもので、食費・家賃・衣服など最低額しか支給されません。借金があるのに生活保護費を返済に回していては生活ができなくなってしまいます。そのため、生活保護を受けている方で借金がある場合は、まず自己破産を検討するのが筋ということになります。

#生活保護 #自己破産
2024年
自己破産

自己破産と保証人

自己破産をする場合に、親族や知人に借金の保証人になってもらっていることがあります。特に奨学金は保証人をつけていることが多いです。保証人には迷惑をかけてしまうので、できる限りの対応策を教えてあげるべきです(詳細はコラム本文)。

#自己破産 #保証人 #奨学金
任意整理

任意整理と車

任意整理をすると車がどうなるのか、ローンが完済しているか、所有権留保がついているかなど、様々なパターンについて整理しています(詳細はコラム本文)。

#任意整理 #車 #所有権留保
相談・費用

他の事務所に辞任された方へ

債務整理を他の事務所に依頼していたが辞任されてしまった、という相談を受けました。事務所が辞任する理由は、事務所側にあることはほとんどありません(まれに担当者の病気・死亡等はあります)。大きな辞任の理由は3つです。①毎月決められた費用の分割支払をしなかった、②電話・メール・手紙を送っても折り返しの連絡がない、③申立てに必要な書類をいつまでも持ってこない。どれも困るので、事務所側から辞任ということになります。

当方で再受任は可能ですが、一度辞任されている方には、この3つをきちんと守れるか念押ししたうえで再受任しています。なお②③は守れるが収入から①が難しい場合は、法テラスを利用する方法もあります。法テラスはかなりの長期分割(毎月5,000円ずつ程度)に応じてくれますし、生活保護などそれすら難しい場合は支払を一定期間猶予してくれます。

#債務整理 #辞任 #法テラス
自己破産

自己破産と結婚

自己破産を検討しているが結婚してもいいか、という相談を受けました。結婚されることはもちろんかまいません。

ただ、自己破産の申請をするときに配偶者の方の給料明細や通帳のコピーも提出する必要があります。そのため、結婚予定の方に秘密で自己破産を進めるのが難しくなります。どうしても結婚予定の方に知られたくない場合は、自己破産の手続きが終わってから結婚された方がよいかもしれません。

#結婚 #自己破産
相続・登記

家族信託という選択肢

家族信託の相談がありました。後見制度では、財産を持っている方に認知症等の症状が出てからでないと利用できませんが、家族信託ではその前段階でも利用可能です。

不動産をお持ちの場合の活用例です。不動産の名義を移転する際、認知症であれば成年後見人を選任し、その後見人が裁判所の管理のもとで売却します。しかし成年後見人を選任すると毎月手数料がかかります。そこで、事前に不動産を家族の誰かに信託しておくのです。そうすれば、仮に認知症になっても、信託を受けた人が信託内容に従って売却を進められます。

#信託 #不動産
相談・費用

生活保護と自己破産

生活保護を受けると自己破産ができないと思っている方が多いですが、ネットの誤情報で、そんなことはありません。むしろ、生活保護を受けられる方に借金がある場合は自己破産をすべきです。生活保護費は健康で文化的な最低限度の生活のための額しか支給されず、それを返済に回していては生活が立ち行かなくなるからです。

そのため、生活保護を受けられる方で借金がある方は、保護の申請とあわせて自己破産の申請もすべきです。なお順序としては生活保護の申請が先です。生活保護を受給している地位につくと、法テラスの立替制度の利用により、事実上お金をかけずに自己破産の手続きができるからです。

#生活保護 #自己破産 #借金
個人再生

清算価値と有用の資

個人再生では清算価値で返済額が決まることがあります。そして清算価値を事前に減らせるかは、その支出が「有用の資」にあたるかどうかです。申請前に財産を処分される方がよくいらっしゃるので、その注意点について解説しています(詳細はコラム本文)。

#個人再生 #清算価値 #有用の資
相続・登記

相続放棄(疎遠な親族のケース)

相続放棄の打ち合わせがありました。相続はかなり広範囲の親族に発生する可能性があります。あるご相談の方も、亡くなった方の兄弟のその前妻の子からのご相談でした。亡くなった方とは面識がなく、急に貸金業者から督促が来て驚いたそうです。

原則は被相続人が亡くなってから3カ月以内しか相続放棄はできません。ただし、被相続人に借金があったことが後から分かった場合は、その借金を知ってから3カ月以内なら相続放棄ができる可能性があります。まずは身に覚えのないお金の請求をされた場合は、専門家にご相談ください。

#相続放棄 #借金
2023年
相談・費用

前払いビジネスの倒産リスク(脱毛サロン・NOVAの例)

大規模な倒産事件が発生しました。美容脱毛サロンの破産手続開始決定です。思い出すのが、10年以上前に破綻したNOVAという英会話教室です。両者に共通するのは、最初に顧客にサービスの対価をまとめて払わせている点です。

一括で払うと、その会社が倒産したリスクを顧客が全面的に引き受けることになってしまいます。そのため、一括による割引がきいたとしても、倒産リスク回避のために、少しずつサービスを購入した方がよいかもしれません。

#倒産 #破産
相談・費用

旧居売却前の住宅ローン(りそなの新プラン)

日経新聞によると、通常は今住んでいる家が売却されてから新しい家の住宅ローンを組みますが、りそな銀行と埼玉りそな銀行が、一定の条件のもとで売却前でも新しい家の住宅ローンを組めるようにするそうです。条件は、前の家の売却が見込める場合などのようです。

ただ、実際に売れなかった場合は二重でローンが発生するリスクもあるように思いますので、その点が課題になりそうです。

#住宅ローン
自己破産

自己破産と個人再生の住民票(注意点まとめ)

自己破産と個人再生の申請の際に取得する住民票について、突き詰めるといろいろ問題があるので、注意点をまとめています(詳細はコラム本文)。

#自己破産 #個人再生 #住民票
自己破産

自己破産・個人再生の住民票(取得の条件)

自己破産や個人再生の申請書に添付する住民票は、①世帯全員分、②マイナンバーが載っていない、③その他の情報(本籍地など)はすべて載っている、という条件に適合するものでないとダメです。

よく一人暮らしの方に「世帯は一人だ」と言われますが、その場合でも世帯全員分として取得していただく必要があります。一人分として取ると、一人暮らしなのか複数人で住んでいるのか住民票から判断できないからです。世帯全員分として取れば、一人暮らしであることが書面からはっきりします。

#自己破産 #個人再生 #住民票
2022年
自己破産

ギャンブルと自己破産(免責不許可事由)

借金の原因がギャンブルだと、自己破産は認められません。厳密に言うと破産手続開始決定自体は認められますが、負債を免除してもらう免責の決定をもらうことができません。

ただしギャンブルも程度問題ですので、まずはご相談ください。

#自己破産 #ギャンブル
相続・登記

連帯保証人がお亡くなりになった場合

債務整理を行う際に、連帯保証人がお亡くなりになっているケースについて解説しています(詳細はコラム本文)。保証債務の相続など、注意すべき点を整理しています。

#債務整理 #連帯保証人
個人再生

個人再生の要件である「収入」とは

個人再生の要件である「収入」について解説しています(詳細はコラム本文)。安定した収入があるといえるかどうかの考え方を整理しています。

#個人再生 #債務整理
自己破産

自己破産後の生活について

自己破産後の生活について、よくいただくご質問をピックアップして回答しています(詳細はコラム本文)。

#自己破産 #自己破産後の生活
個人再生

個人再生で800万円の借金を完済した事例

個人再生で800万円の借金を完済した事例を紹介しています(詳細はコラム本文)。

#個人再生 #借金
相談・費用

自己破産・個人再生で忘れやすい債務

自己破産や個人再生をする際に忘れやすい債務について紹介しています(詳細はコラム本文)。申告漏れを防ぐためのチェックポイントを整理しています。

#債務整理 #自己破産 #個人再生
相談・費用

債権者から旧住所の確認を受ける事例

債務整理を行う際に、債権者から旧住所の確認を受ける事例を紹介しています(詳細はコラム本文)。クレジットカードの手続きなどで起こりうる点を整理しています。

#債務整理 #クレジットカード

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