個人再生の手続きにおいては、すべての借入れ(債権者)を裁判所に申告しなくてはなりません。(債権者平等の原則)

そのため、連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、連帯保証人がついている債権者を除外して個人再生の手続きを進めていく、ということは残念ながらできません。個人再生手続きは裁判所を介する公権的な手続きであり、そこには全ての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則というルールが働くからです。

業者から突然請求を受けると、連帯保証人の方も動揺される可能性が高いので、事前に個人再生を行うこと、またそれによって連帯保証人の方にどのような影響がでるかということを事前に説明しておかれたほうがよいでしょう。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。