個人再生の手続きにおいては、すべての債権者を申告する必要があります。もし、一部の債権者をわざと隠すというような行為を行うと、個人再生の認可決定が下りない可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
なお、わざと隠すつもりがない場合でも、弁護士や司法書士に借入先の一部を伝え忘れるというケースもありますので、借入先については漏れがないかしっかりとご確認いただくことをお勧めいたします。
本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。